平成23年度に厚生労働省が実施した「ひとり親世帯の平成22年の年間収入」調査によると、 母子家庭 の平均 年収 は223万円だったそうです。これには母子家庭が受給できる諸手当や養育費の他、仕事で得た収入ももちろん含まれています。月収に換算すると僅か18万5千円です。
このような状況にありながら、はたして本当に母子家庭は優遇されていると言えるのでしょうか。
平成23年度に厚生労働省が実施した「ひとり親世帯の平成22年の年間収入」調査によると、 母子家庭 の平均 年収 は223万円だったそうです。これには母子家庭が受給できる諸手当や養育費の他、仕事で得た収入ももちろん含まれています。月収に換算すると僅か18万5千円です。
このような状況にありながら、はたして本当に母子家庭は優遇されていると言えるのでしょうか。
「離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)」では、特別児童扶養手当の受給条件と障害者手帳の等級についてご説明いたしました。後編では、離婚して母親が児童の親権を持ち、監護をすることが決まった場合、どのような手続きをすることにより 特別児童扶養手当 を受給できるようになるのかご説明いたします。
離婚や、離婚を前提とした別居をした際は、さまざまな手続きが必要となります。
もし夫婦の間に子供がおり、すでに特別児童扶養手当を受給していて、受給資格者が変わる、つまり主に子供を養育する親に変更があれば、今まで受給していたものが資格紛失届を提出し、今後の親権者が 特別児童扶養手当 の認定請求書を役所に提出します。
離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
若いうちに結婚してずっと専業主婦をしていた人は、就労経験がない人もいます。専業主婦だった就労経験のない女性が離婚を考えたときに、離婚後に就職することができるのかという点が不安要素となります。
今回は就労経験のない女性が離婚するときに使える 就労支援 をご紹介します。