「離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)」では、特別児童扶養手当の受給条件と障害者手帳の等級についてご説明いたしました。後編では、離婚して母親が児童の親権を持ち、監護をすることが決まった場合、どのような手続きをすることにより 特別児童扶養手当 を受給できるようになるのかご説明いたします。
離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(後編)
離婚調停中のトラブルの原因になりやすい手当
特別児童扶養手当は、夫婦にうち所得の高い方に受給資格があるので、夫が受給資格を持っていることがほとんどです。離婚して母親が児童の親権を持ち、監護をすることが決まった場合は父親が資格紛失届を出さなければなりません。
その後に母親が特別児童扶養手当て認定請求書を提出する必要があります。例えば父親の口座に手当てが振り込まれている状態で、子どもを連れて別居し離婚調停中だと、正式に手続きをしない限り受給者は児童の父親のままです。
離婚調停中の夫婦間ではこういった類のトラブルが起こりやすく、子どもを養育しながらも生活が困窮していく母親も少なくありません。この際は、障害児を監護しているのは母親で、父親は全く監護していないということを主張し続けるしかありません。
手続きに必要なもの
父親が資格紛失届を出してくれたなら、手続きを進めましょう。まず、特別児童扶養手当証書を用意します。必要事項を記入したら、次のものと一緒に市役所に提出します。
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 世帯是認の住民票「世帯全員の本籍8」・続柄のはいったもの)
- 身体障碍者手帳・養育手帳
- 特別児童扶養手たて認定診断書(等級により省略できることもある)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
以上です。認印も念のため持って行っておきましょう。手続きが終了し、認定されたら、申請日の翌月分から支給されます。
その他
障害のある児童は直接的な監護を必要とする場合が多くあります。養育者の負担を理解し配慮してくれる自治体も多く、各種公共料金・施設使用料に対して助成制度を設けている場合もあるので、保護者は行政の福祉窓口にて確認することをお勧めします。
母子家庭や父子家庭のように、1人で子どもを養っていくことになったら、各種手当は金銭的にも精神的にも支えになります。
20歳未満で身体または精神に重度または中度以上のある児童がいる場合は、児童扶養手当と特別児童扶養手当の両方の受給が可能で、満額受給する場合は、あわせて月額100,000円にもなります。
受給資格が相手側にあり、手当が相手名義の銀行口座に振り込まれている場合は、手続きを早急にとってもらい養育者が受給できるようにしましょう。
まとめ
離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(後編)
離婚調停中のトラブルの原因になりやすい手当
手続きに必要なもの
その他