法律上、離婚は夫と妻の両者が合意していなければ成立はしません。
しかし、離婚届けをどちらかが勝手に出した場合でも、離婚が成立してしまうことがあります。それを阻止するための方法として『 離婚届 不受理 申出書 』がありますので、詳しくお話しします。
法律上、離婚は夫と妻の両者が合意していなければ成立はしません。
しかし、離婚届けをどちらかが勝手に出した場合でも、離婚が成立してしまうことがあります。それを阻止するための方法として『 離婚届 不受理 申出書 』がありますので、詳しくお話しします。
離婚の話し合いで自分に不利になりそうだと思った人が勝手に離婚届を提出して知らぬ間に離婚が成立していたということもあります。勝手に離婚が成立してしまったら大変なことです。
そこで今回は 離婚届 の 不受理 の 申請 はしておくべきなのかということについてご紹介します。
離婚は、夫婦間の同意のもと本来行うものであり、離婚の要件にもなっています。しかし、さまざまな理由から、一方的に離婚届を提出してしまい、離婚が成立してしまうことがあるのです。
そこで、勝手に離婚されてしまうことを防ぐ「 離婚届 不受理 申出 」についてお話します。
離婚届は夫婦ともに署名をしてハンコをして、子どもの親権欄にチェックをいれた状態で役所窓口に提出すれば離婚が成立してしまうというたった1枚でも今後の人生を大きく変わってしまう書類です。
そこで今回は 離婚 届 の 不受理 とはなにかについてご紹介します。
婚姻届を提出した人だけの特権でもある離婚届ですが、書き慣れている人は当然ながらいません。書き損じの心配で2枚余分にもらったりする人も多いはずですが、提出する際に窓口で記入漏れなどによる不備を指摘され、受理されないというハプニングもあります。
離婚届を書くに当たって、1度で済ませてしまうために不備にならないスムーズな 離婚届 の 書き方 について説明していきます。