離婚は、夫婦間の同意のもと本来行うものであり、離婚の要件にもなっています。しかし、さまざまな理由から、一方的に離婚届を提出してしまい、離婚が成立してしまうことがあるのです。
そこで、勝手に離婚されてしまうことを防ぐ「 離婚届 不受理 申出 」についてお話します。
危ない!『離婚届不受理申出』で勝手な離婚を防げ!
勝手に離婚届けを出すことは可能なの?
離婚の前提として「夫婦間の合意」があります。しかし実際の役所では、合意があるかどうかというのは離婚届が受理されることとは関係がなく、離婚届にある署名・捺印などの記入がきちんとされていれば、問題なく受理されてしまいます。
本人同士の意志は関係なく、たとえどちらか一方が署名を偽造し捺印を押したとしても、離婚届さえ正しければ離婚が成立してしまうのです。後々偽造されたことがわかったとしても、役所は一度受理された離婚を覆すことはありません。
戸籍をもとの状態に戻すには、調停や訴訟が必要になり膨大な時間と費用がかかるので、泣き寝入りするしかないとあきらめる人も多いです。
離婚問題で争っている場合、お互いに冷静ではない状態も多く、勢いあまって離婚届にサインしたものの、まだ離婚する意志がないケースや、相手からの執拗な離婚要求などを受けたケースなど、勝手に離婚届を出されてしまう恐れがある場は、「離婚届不受理申出」をすることで意に添わない離婚を防ぐことができます。
離婚届不受理申出とは
「離婚届不受理申出」は、離婚届を勝手に提出され、知らないところで離婚されてしまうのを防ぐための届出になります。これを届出ていれば、配偶者が勝手に離婚届を提出しに、市区町村役場に赴いたとしても、受理されることはありません。
離婚の意志が固まり、双方同意の上で離婚をするときには、不受理申出の取り下げの必要はありませんし、不要になった場合いつでも申出人(不受理届出を提出した人)が申出を取り下げることが可能です。
離婚届不受理申出の仕方
離婚届不受理申出は「離婚届不受理申出書」を、本籍地もしくは居住地の市区町村役場に提出するだけと、専門家などの手を借りなくても自分でできるほど簡単な手続きになります。
離婚届不受理申出書の入手・提出先
申出書は各市区町村役場のホームページでのダウンロード、もしくは役場へ行って入手する必要があります。基本的には、記入した申出書を本人が窓口へ持参するのが望ましいですが、何らかの理由で行けない場合は、郵送でも可能です。
その場合、公正証書(離婚届を受理しないで欲しい旨書かれている)もしくは公証人によって認証を受けた『私署証書』を添えて提出する必要があります。各市区町村によって対応は異なりますので、確認が必要です。
注意としては、居住の市区町村役場へ提出したとしても、本籍地の市区町村役場へ送付されます。提出後、本籍地で離婚届不受理申出が受理されるまでの間に離婚届を出されてしまうと、離婚届が受理されてしまうことがあるので、可能であれば本籍地の市区町村役場で離婚届不受理申出を行うのが望ましいです。
提出に必要なもの
必要事項を全て誤りなく記入し、役場に「離婚届不受理申出書」を持っていくときには、届出に必要なものがあります。
- 印鑑(認印でも可能・シャチハタ不可)
- 身分証明書(運転免許署・パスポートなど)
原則として、離婚届不受理申出には本人であることを確認することになっていますので、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。
危ないと思ったら離婚届不受理申出を上手に利用しよう!
離婚をする理由は人それぞれ夫婦にしかわからないことも多いです。
養育費・慰謝料など何も決めていないのにも関わらず、離婚だけを執拗に求め、勝手に離婚届を提出されてしまうケースは意外と多いようです。どんな理由で離婚に至ったとしても、勝手に離婚届けを出すことは許される行為ではありません。
離婚届不受理申出は申し出た本人であれば、簡単に取り下げることも可能です。相手が執拗に早急に離婚を迫ったり、話し合いができないような状態であれば、「離婚届不受理申出」を先に届出ておくことも大切です。
まとめ
危ない!『離婚届不受理申出』で勝手な離婚を防げ!
勝手に離婚届けを出すことは可能なの?
離婚届不受理申出とは
離婚届不受理申出の仕方
危ないと思ったら離婚届不受理申出を上手に利用しよう!