法律上、離婚は夫と妻の両者が合意していなければ成立はしません。
しかし、離婚届けをどちらかが勝手に出した場合でも、離婚が成立してしまうことがあります。それを阻止するための方法として『 離婚届 不受理 申出書 』がありますので、詳しくお話しします。
勝手に離婚されないための方法『離婚届不受理申出書』とは?
離婚は簡単にできる?!
通常、婚姻も離婚も専用用紙のお互いの氏名欄にサインや印鑑を押して、必要書類が合揃えば市区町村役場へ提出するだけで簡単に受理されてしまいます。
夫婦が揃って提出する必要はなく、またその記入された筆跡が本人のものかどうかなどは確認しませんし印鑑も認印で問題ないため、簡単に偽造できてしまうのです。
離婚をするときには、夫婦間に亀裂が入ってしまっているケースが多く、話し合いも解決しないまま、どちらかの一方的な行動で提出されてしまうことが少なくありません。
そこで離婚届不受理申出が役に立ちます。
離婚届不受理申出とはどんな手続き?
離婚届不受理申出とは、「離婚届を受理しないでくだい」と各市区町村へ届け出ることをいいます。この届出を出すことで、不条理に離婚をされてしまうのを防ぐことができます。
一度離婚届が受理されてしまうと、簡単にはくつがえりません。裁判や調停での手続きが必要になります。
また、離婚条件を話合う場合も、すでに離婚してしまっている状態では、それも難しくなっていまい、結果的に離婚届を提出された側の不利益になるケースが多いです。
離婚条件の話合いが終わっていないのに、執拗に離婚を求めてくる場合や、ケンカなどで勢いで書いた離婚届を相手が所持している場合などは、念のために不受理申出書を提出することをおすすめします。
離婚届不受理申出書の提出について
離婚届不受理申出書は専用用紙に記入して提出します。
申出書は全国共通であり、各市区町村役場で受け取ることができますが、ネットでもダウンロードが可能です。
ただし、不受理申出書は原則として本人が直接提出しにいかなくてはいけません。すぐに記入することが難しい様式ではありませんので、直接役場で記入することもできます。
また、入院中や寝たきりなどなんらかの正当な理由があり、本人が直接書類を提出できない場合、郵送でも受け付けは可能です。
しかしやはりその間に離婚届を提出してしまうと受理されます。
不受理申出には本人(夫または妻)のみが可能です。提出した届出は、“本籍”がある各市区町村で受理されます。
つまり、提出した先が本籍地の役所ではない場合、届出後書類は本籍地のある役場へ郵送されます。その間に万が一離婚届を提出した場合、受理されてしまうので注意が必要です。
確実に提出した日に受理してほしい場合は、本籍地の役場へ提出するようにしましょう。
不受理申出の期限は取り下げられるまで続きます。
申出人が取下書を作成し、本籍のある役場に提出します。
ただし、離婚の条件などを話合い互いに合意し離婚する場合は、不受理申出の取下げの必要はありません。
離婚届不受理申出書の内容と必要なもの
申出書には、離婚届を提出してきた相手を特定することができます。本人が離婚届を提出する場合や、親戚が代理人として提出する場合もあります。
特定した相手が提出した離婚届を不受理にするのか、誰から提出されても不受理とするのかを決めることで、不受理の対象を選ぶことができ、本人以外が離婚届を提出しようとしても防ぐことができます。
必要なもの
離婚届不受理申出書を提出するにあたって必要なものは2つになります。
- 印鑑(シャチハタ・ゴム印不可、認印可)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーズカード、パスポートなど顔写真つきのもの)
本人確認書類がなくては受理してもらえないので、忘れずに持っていきましょう。
離婚届不受理申出は勝手な離婚を防ぐ切り札!
円満に離婚ができればいいのですが、話し合いにならない場合や、交渉ができない場合などが多くあります。
中には離婚になかなか合意しない相手にしびれを切らして、勝手に離婚を成立しようとする人もいます。
一度離婚をしてしまうと、より話し合いがスムーズに進まなかったり、音信不通になってしまったりと、出された側が損をするケースが少なくありません。
泣き寝入りする人も多いです。そうならないためにも、離婚届不受理申出を活用しましょう。
まとめ
勝手に離婚されないための方法『離婚届不受理申出書』とは?
離婚は簡単にできる?!
離婚届不受理申出とはどんな手続き?
離婚届不受理申出書の提出について
離婚届不受理申出書の内容と必要なもの
離婚届不受理申出は勝手な離婚を防ぐ切り札!