離婚届は夫婦ともに署名をしてハンコをして、子どもの親権欄にチェックをいれた状態で役所窓口に提出すれば離婚が成立してしまうというたった1枚でも今後の人生を大きく変わってしまう書類です。
そこで今回は 離婚 届 の 不受理 とはなにかについてご紹介します。
離婚届の不受理とはなにか
離婚届の偽装
本来は離婚届は夫婦双方に離婚の意思があって、お互いに離婚に向けての取り決めを協議した結果、納得できたうえで受理されるべきものです。ですので、離婚届を提出する場合には、夫婦間で離婚に向けての協議をしっかりと重ねたうえで離婚届を提出する必要があります。
離婚後に関しての取り決めを漏れのないようにしておかなくては離婚後にトラブルになってしまうことがあるからです。実際に協議離婚をした人で離婚後にさまざまなトラブルを抱えてしまうケースが少なくありません。
しかし、離婚届自体は記入項目に不備が確認されなければ、その場で離婚成立してしまうので、言いかたが悪いと感じる人もいるかもしれませんが、離婚成立自体は簡単にできてしまうのです。
この手軽さから、離婚届を偽装して提出してそのまま受理されてしまって自分が知らないうちにいつの間にか離婚していたというケースもあります。もちろん、離婚届を提出することは偽装して提出すること自体は犯罪ですが、役所の窓口では判断しにくく、ほとんどの場合受理されてしまいます。
こういうケースは、離婚に関しての協議がなかなか進まない場合や、離婚の取り決めにおいて自分に不利になってしまうと考えた人が、それを防ぐために勝手に離婚届を1人で準備して提出してしまうという状況で起こりやすい事案のようです。
もし勝手に離婚届を出されてしまった場合に離婚を無効にして戸籍を訂正するためには調停の申し立てや裁判などの手続きが必要となってきますので、時間や手間がかかり、精神的にも疲労がたまりやすい状況になってしまいます。
離婚届不受理申出
離婚をしたくないという人はもちろんのことですが、離婚をする気があっても勝手に離婚届を出されてしまって離婚の取り決めをできないうちに離婚してしまうと離婚後の生活が大変ですので、勝手に離婚届を出されることは避けたいと思う人も多いかと思います。
そこで、勝手に離婚届を出されてしまうことを防ぐために離婚届不受理申出というものがあります。この離婚届不受理申出はその名のとおり、離婚届不受理届を提出しておくことで、離婚届は受理されなくなります。
ですので、少しでも相手に疑わしい部分があるようでしたらもちろんですが、そうではないという人も離婚という話が出始めたらしっかりと双方で納得できるまでは離婚届が受理されないように、念の為に離婚届不受理申出を提出しておくことがおすすめです。
申出書提出について
離婚届不受理申出書の提出は、届出人の本籍がある市区町村の役所となっています。しかし、本籍地以外の役所から提出しても、本籍地の役場へ送付されることになっているため、本籍地以外の市区町村に提出することも可能です。
ただ、本籍地から申出書が送付してもらう必要があるので、一刻の猶予も許されない状況の場合には手間はかかりますが本籍地のある役所で提出してほうが安心できるかと思います。申出書用紙は役場の戸籍を扱う窓口で入手ができ、費用はかかりません。
提出に必要な書類は免許証やパスポートなどの顔写真の付いた本人確認ができるものと、認印でもいいので印鑑が必要になります。
取り下げ
不受理申出の効力以前は6か月という期間が定められていましたが、現在は無期限です。
つまり取り下げるまでは無期限で有効ということになりますので、不受理申出書を提出した後、お互い離婚に向けて協議した結果離婚に同意できたという段階で離婚届不受理申出を取り下げて離婚届を提出すれば離婚が成立します。
勝手に提出された場合は
離婚届を勝手に出された場合には相手を訴えて裁判を起こすことも可能です。手間や費用はかかりますが、泣き寝入りしたくないという人は裁判で争うことも検討してください。
まず、離婚届が勝手に提出されたということは離婚届を偽装したことになりますので、刑事上の責任として、有印私文書偽造罪や、同行使罪、公正証書元本不実記載罪、そして同供用罪に問われることになります。
また、民事上の責任追及として、慰謝料を請求することもできます。金額は人によって異なるのですが、離婚届を勝手に提出されたことは精神的苦痛を与えたことだと認められて100万円の慰謝料を支払うことが決まった案件もあるようです。
まとめ
離婚届の不受理とはなにか
離婚届の偽装
離婚届不受理申出
申出書提出について
取り下げ
勝手に提出された場合は