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離婚届の不受理の申請ってしておくべきなの?

sasa

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rikontodoke fujuri shinsei

離婚の話し合いで自分に不利になりそうだと思った人が勝手に離婚届を提出して知らぬ間に離婚が成立していたということもあります。勝手に離婚が成立してしまったら大変なことです。

そこで今回は 離婚届 の 不受理 の 申請 はしておくべきなのかということについてご紹介します。


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離婚届の不受理の申請ってしておくべきなの?


- 目次 -

  • なんで勝手に離婚届を提出してしまうケースがあるの?
  • 勝手に出された離婚届はどうなるの?
  • 離婚届不受理届とは
  • 離婚届不受理届の申請方法とは
  • 少しでも不安に感じる場合には申請しておくべき

なんで勝手に離婚届を提出してしまうケースがあるの?

まずは、離婚届の不受理とはどういったものなのかということをご紹介します。

通常離婚を成立させるためには夫婦が離婚に対して合意しなければなりません。

しかし、離婚の話し合いはこじれやすいので離婚に向けた同意、そして離婚成立までは長い期間かかることが多いです。

早い人で2~3か月といわれていますし、長い人だと2年3年くらいかかったという人もいますので、長期戦を覚悟しなくてはなりません。こうしたことから「離婚は結婚する時よりも体力も気力も使う」といわれるのです。

また、不倫やDV・モラハラ、そして悪意の遺棄などを行った側は「有責配偶者」とよばれ、離婚の原因を作ったと認められるので慰謝料の支払い義務を負うので離婚の条件が不利になります。

長引く話し合いに嫌気がさしたり自分が不利になることを懸念する人が悪知恵を働かせて離婚について協議中であるにも関わらず、夫婦の一方が勝手に離婚届を役所へ提出してしまうことがあります。


勝手に出された離婚届はどうなるの?

では、次に勝手に提出されてしまった離婚届はどうなってしまうのかということについてご紹介します。離婚届には夫婦の署名や捺印をする場所以外にもさまざまな記載事項があり、それらがすべて漏れなく記入してあれば受理されて離婚が成立してしまいます。

それがたとえ夫婦が離婚へ向けた協議中であってまだ離婚に同意しておらず一方の意思で勝手に提出された離婚届であったとしても、正しく記載されていれば受理されるのです。

役所にとっては提出された離婚届が本当に夫婦の同意をもって提出されたものであるかどうかは判断できません。婚姻届が偽造されたかについてまでチェックはできませんので記載内容に問題がなければその場で離婚届は受理されます。

したがって、もし提出された離婚届が勝手に出されたものであったと判明しても、役所は一旦受理をした決定を取り消したりしませんので役所に対して一方的に提出された離婚届なので離婚に効力がないと主張しても、戸籍上離婚が成立したという事実は影響を受けません。

たとえそれが不正行為であったとしてもそれは関係ないのです。

そのような不正な行為を阻止するため離婚届不受理申出という制度があるのです。


離婚届不受理届とは

先ほどご紹介した通り勝手に離婚届を提出されてしまい、その離婚届が受理されて離婚成立してしまうと、いくら離婚に同意していないと主張しても、離婚の成立を取り消すことができません。

戸籍の記載を元の状態に戻すためには調停や訴訟などの手続きを行う必要があり、これらの手続きには、多大な時間と労力がかかるので、もし少しでも不正行為をする疑いがあるのであればそれを阻止しておくべきだといえます。

そのためには離婚届の不受理届を出しておくことが大切です。

この離婚届不受理届とはその名の通り離婚届を提出されても受理しないでほしいという意思表示をあらかじめ役所にしておくことで万が一勝手に離婚届が提出されても役所で離婚届が受理されるのを防ぐ効果があります。


離婚届不受理届の申請方法とは

離婚届不受理届の申請方法ですが、各自治体の役場で書類は入手できます。また役場のホームページからもダウンロードして印刷するということで入手することもできます。

ただし、自治体によってはダウンロードに対応していない場合もありますので注意が必要です。

書類の記入内容は大きく分けて6つの項目があります。申出日、提出する役場の宛先、申出人の氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者氏名・夫又は妻の氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者氏名・申出人署名押印・申出人連絡先です。これらをもれなく記入してください。

役場の担当者から必要に応じて電話で連絡をすることがありますので現在の住所と昼間連絡のとれる電話番号を記載します。

本人が申出書を出すのが基本ですが、本人が窓口へ出向けない場合は郵送で提出することもかのうです。郵送で申請する場合には、申請書以外にも同封すべき書類がある場合もありますので郵送する前に必ず役場の窓口にお問い合わせください。


少しでも不安に感じる場合には申請しておくべき

離婚協議中はできるだけ穏便に話を進めていきたいという思いから相手を信用しようという意思表示をする必要があり、離婚届不受理届を申請することで相手を信用していないということになってしまうのはないかと考えて申請しないという人もいるようですが、もし夫婦間の協議のみで離婚を成立させようと思っているのであれば、申請するに越したことはありません。

あとで面倒なことにならないようにするための保険で申請しておくと安心です。

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まとめ

離婚届の不受理の申請ってしておくべきなの?
なんで勝手に離婚届を提出してしまうケースがあるの?
勝手に出された離婚届はどうなるの?
離婚届不受理届とは
離婚届不受理届の申請方法とは
少しでも不安に感じる場合には申請しておくべき

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Filed Under: 離婚, 離婚不受理届 関連タグ:不受理, 申請, 離婚届

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