「離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)」では、特別児童扶養手当の受給条件と障害者手帳の等級についてご説明いたしました。後編では、離婚して母親が児童の親権を持ち、監護をすることが決まった場合、どのような手続きをすることにより 特別児童扶養手当 を受給できるようになるのかご説明いたします。
離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)
離婚や、離婚を前提とした別居をした際は、さまざまな手続きが必要となります。
もし夫婦の間に子供がおり、すでに特別児童扶養手当を受給していて、受給資格者が変わる、つまり主に子供を養育する親に変更があれば、今まで受給していたものが資格紛失届を提出し、今後の親権者が 特別児童扶養手当 の認定請求書を役所に提出します。