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離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)

asa

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tokubetsuzidoufuyouteate

離婚や、離婚を前提とした別居をした際は、さまざまな手続きが必要となります。

もし夫婦の間に子供がおり、すでに特別児童扶養手当を受給していて、受給資格者が変わる、つまり主に子供を養育する親に変更があれば、今まで受給していたものが資格紛失届を提出し、今後の親権者が 特別児童扶養手当 の認定請求書を役所に提出します。


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離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)


- 目次 -

  • 特別児童扶養手当とは
  • 児童の障がいの程度 

特別児童扶養手当とは

母子家庭、父子家庭への援助でよく耳にするのは児童扶養手当ですね。こちらは、ひとり親家庭への助成制度で18歳に達する日以後の最初の3月31日まで受給することができます。

児童1人の場合満額で月に42,330円、一部支給なら42,320~9,990円の手当が支給されます。

特別児童扶養手当は、児童扶養手当とは別の助成制度です。片親への支援制度ではなく、20歳未満で身体または精神に重度または中度以上のある児童を監護している父もしくは母、または父母に変わってその児童を養育している者に支払われます。

受給者の所得によって制限がされなければ支給月額1級51,500円、2級34,300円を受給することができます。1級は身体障害者手帳1―2級、養育手帳A判定程度、2級は身体障害者者3―4級、療育手帳B判定程度になります。


児童の障がいの程度 

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)

1級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2.  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不 能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力 によって測定する。

2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及び人さし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及び人さし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15.  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受ける か、又は日常生活に著しい制限を加えるこ とを必要とする程度のもの
  16.  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力 によって測定する。

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まとめ

離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)
特別児童扶養手当とは
児童の障がいの程度

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