離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
離婚前に別居をする場合、必要な生活費を確保するために、収入が少ない配偶者には婚姻費用分担の請求が認められる場合があります。一方で離婚した後には、元配偶者に対して養育費の請求が認められる場合もあります。
離婚前には 児童手当 の 所得制限 のため、児童手当を受け取ることはできなかったけれども、離婚後は受け取れることもあるでしょう。別居と離婚、果たしてどちらを選択するのが良いか、今回はこの問題に関して掘り下げてみようと思います。