離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
所得制限あり!児童扶養手当はいくら貰える?
一部、または全額支給停止になる所得の額
児童扶養手当は扶養する子供の人数や単身世帯で育てているか、それとも実家に戻り育てているかで基準も違います。
まず1人で育てている場合、本人の所得が57万円以下なら全額、58万円以上230万円以下であれば一部児童扶養手当が支給されます。
実家暮らしの場合、児童の祖父、祖母も扶養親族になり、その所得も計算対象となります。
祖父母、母、子ども1人という母子家庭を例にすると、まず前提として祖父母の所得が350万円を超えていると、母親の所得が低くても児童扶養手当を受給することはできません。
祖父母の所得が制限を超えていなければ、133万円以下で全額支給、134万円以上306万円以下で一部支給となります。
結局いくらもらえるの? 計算の方法
児童扶養手当の受給資格があることがわかれば、実際にどれほどもらえるのか知りたくなります。特に一部支給の場合では、10,000円代もらえるか40,000円代もらえるのかでは大きな違いです。
家計を切り盛りしてい親としては毎月の生活費の予算や教育資金の積み立てを考える上で、詳しく知っておきたいですね。
そこで、児童扶養手当の計算方法をご紹介します。まず、子どもの人数に対する児童扶養手当の満額ですが、児童一人:42,330円児童2人:47,330円児童3人50,330円児童が3人以上の時は、1人増えるごとに3,000円加算されます。
この金額が計算式の基準となり、児童扶養手当の満額/月‐(申請者の所得額‐全部支給所得制限限度額)×0.0185434です。
ちなみに所得とは、受給者の前年の所得額=収入‐給与所得控除-諸控除「障害者控除」、特別障害者控除など)-8万円(社会保険料控除額)+養育費の8割相当額 で計算します。
実際に計算してみました
年収が180万円、養育費が月額3万円、1人で1人の子供を養育している場合でシュミレーションしてみたところ、児童扶養手当は月額33、840円もらえることになります。児童扶養手当 計算と検索したら、簡単にシュミレーションしてくれるサイトがみつかるので、是非使ってみてください。
ただしこの計算はあくまで一つの目安で、人それぞれ社会保険料控除以外の控除が異なってきます。社会保険料控除以外の控除とは母子家庭、父子家庭なら寡婦・寡夫の控除がそのうちの1つです。正確な数字が知りたい場合は、自分の控除内容をきちんと把握してから計算してください。
児童扶養手当を多く貰うために所得をおさえる方法
子どものために、できるだけ多く児童扶養手当は貰いたいものです。その時に使えるちょっとした方法を紹介します。それは養育費をできるだけまとめてもらうことです。なぜなら離婚した当初は知らない方も多くいますが、養育費も所得の1つとしてとらえられるからです。
児童扶養手当の受給額は前年度の所得で毎年計算されます。つまり養育費をもらった翌年は所得として加算されてしまうのですが、それ以降の年は受け取らない限り所得の対象にはなりません。
このことは養育費を払ってくれている相手に理解してもらい、離婚した時点に一括で支払ってもらうのがベストです。ただし、それではあまりにも高額になり、相手の負担も多くなるため難しい場合は、3年に1度、5年に1度と分割で支払ってもらっても良いでしょう。
まとめ
所得制限あり!児童扶養手当はいくら貰える?
一部、または全額支給停止になる所得の額
結局いくらもらえるの?計算の方法
実際に計算してみました
児童扶養手当を多く貰うために所得をおさえる方法