「離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)」では、特別児童扶養手当の受給条件と障害者手帳の等級についてご説明いたしました。後編では、離婚して母親が児童の親権を持ち、監護をすることが決まった場合、どのような手続きをすることにより 特別児童扶養手当 を受給できるようになるのかご説明いたします。
離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)
離婚や、離婚を前提とした別居をした際は、さまざまな手続きが必要となります。
もし夫婦の間に子供がおり、すでに特別児童扶養手当を受給していて、受給資格者が変わる、つまり主に子供を養育する親に変更があれば、今まで受給していたものが資格紛失届を提出し、今後の親権者が 特別児童扶養手当 の認定請求書を役所に提出します。
所得制限あり!児童扶養手当はいくら貰える?
離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
離婚をした後の遺族年金の金額はいくら?
離婚をすると、夫婦は他人にもどりますので、遺族年金は受給することができません。しかし、離婚をしても親子関係は切れませんので、子供には受給資格がある場合があります。
ここでは、どんなときに受給資格があるのか、具体的にいくらの 遺族年金 をもらえるのか、その 金額 について考えてみます。
知っておきたい公正証書 離婚届を出す前に!!
近年、離婚の中では協議離婚がもっとも多くなっています。夫婦での協議の結果、離婚後のいろいろなことを口約束で済ませてしまったために離婚成立後に慰謝料や養育費、親権などをめぐってトラブルになるケースが増えています。
そこで、後々のトラブルを避けるためにも 公正証書 をご紹介します。