離婚をすると、夫婦は他人にもどりますので、遺族年金は受給することができません。しかし、離婚をしても親子関係は切れませんので、子供には受給資格がある場合があります。
ここでは、どんなときに受給資格があるのか、具体的にいくらの 遺族年金 をもらえるのか、その 金額 について考えてみます。
離婚をした後の遺族年金の金額はいくら?
年金に貢献していても離婚をするともらえない
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金という2種類があります。夫が働いていて、妻が専業主婦をやっていた場合などには、妻は家事や子育てをして夫の仕事を支えていたわけなので、夫の厚生年金の半分は妻のものという考え方があります。
しかし、婚姻期間がどれだけ長くても、離婚をした元夫が再婚して新しい子供を作っていた場合、遺族年金をもらう権利は新しい妻にあり、元妻には遺族年金を受け取る権利はありません。
離婚時には年金分割という制度がありますので、離婚をするときにはしっかりと財産分与や年金分割の手続きをしておきましょう。
もしも離婚をしていなかったらいくらもらえたのか?
まずは離婚をしていなかったケースではいくらもらえたのかについて考えてみたいと思います。遺族基礎年金は、18歳未満の子供がいる妻に支払われるお金です。18歳未満の子供がいなければもらえません。
遺族基礎年金の金額は、780,100円が基本額となります。さらに、子供が1人の場合は224,500円が、子供が2人の場合は449,000円が加算されます。
これに加えて、遺族厚生年金を受けられます。遺族厚生年金の計算はとても複雑ですが、現在は「ねんきん定期便」を見ることで概算額がわかるようになっています。
また、妻の年齢が40歳以上65歳未満である場合には、中高齢寡婦加算として毎年585,100円の加算がつきます。
離婚をしてももらえるケースとは
離婚をしても、夫が再婚をしていなければ、あるいは再婚をしていても新しい妻との間に子供がいなければ、18歳未満の子供が遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらえるケースがあります。
遺族基礎年金には優先順位があり、第一優先順位が「18歳未満の子供を持つ妻」となっています。もしも新しい妻との間に子供がいれば、第二優先順位にあるあなたの子供が遺族基礎年金をもらうことはできません。
しかし、新しい妻がいないか、もしくは新しい妻との間に子供がいなければ、第二優先順位であるあなたの子供が遺族基礎年金をもらうことができます。ただし、父親と子供との間に生計維持関係があることが必要になることには注意が必要です。
この場合の遺族基礎年金の金額は、子供が1人なら780,100円、2人なら224,500円の加算、3人なら299,300円の加算というようになっています。これに遺族厚生年金が上乗せされます。
もしも離婚をしていなければ、子供が1人のケースなら224,500円が多くもらえていたことになりますね。しかも、夫が再婚相手との間に子供を作っていたらそもそももらうことができないので、離婚をしたら遺族年金はもらえなくなることも覚悟しておかなければなりません。
生計維持関係とはなに?
いかがでしたでしょうか?離婚をした後、子供が元夫の遺族年金を受け取れるかどうかは、元夫が再婚をして子供を作っているかどうかにかかっています。
また、仮に新しい子供がいなかったとしても、父親と子供との間に生計維持関係があると認められなければ遺族年金は受け取れないということには注意が必要です。
父親と子供との間に生計維持関係が認められるためには、養育費をきちんと支払ってもらっていることが重要になります。たとえ、元夫が約束を守っていなかったことが原因だとしても、きちんと裁判をして強制徴収をするなどしていなければ、遺族年金は受け取れないことになります。
権利は持っているだけでは意味がなく、きちんと権利の行使をしなければならないということですね。
まとめ
離婚をした後の遺族年金の金額はいくら?
年金に貢献していても離婚をするともらえない
もしも離婚をしていなかったらいくらもらえたのか?
離婚をしてももらえるケースとは
生計維持関係とはなに?