離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
「嫡出子」、耳にしたことはあるかもしれませんが、詳しくはわからないという人も多いのではないでしょうか。 嫡出子 と非嫡出子とでは何が違うのでしょう。
多くの子は嫡出子に当たり嫡出であることを意識することは少ないと思いますが、数年前まで一部の非嫡出子は法的にも大きな不利益を被る立場にありました。
離婚の際、子供の親権と並んでトラブルとなるのが、財産分与ではないでしょうか。財産分与とは、夫婦共有の財産を分割することです。その財産分与でもめるということは、夫婦の一方または両方が、 共有財産 を正確に把握していないことが大きな原因です。
また、共有財産を正確に把握していないと、離婚の際に思わぬ損をすることもありますので、離婚する、しないにかかわらず、一度、共有財産の把握に努めることをお勧めします。
離婚におけるもっともポピュラーな方法といえば協議離婚です。お互いに離婚する意思が一致している場合は、それが最も簡単に離婚を成立させられる方法だからです。
離婚調停を申立てて調停離婚に至る夫婦の数は、離婚件数全体の90%を占める協議離婚に比べると随分少ないものの、調停離婚をする夫婦の数も徐々に増えつつあるようです。
そのような 調停離婚 に関して、詳しく見ていこうと思います。
離婚する夫婦が増えるに伴って、再婚件数も増加傾向にあります。また、子連れでの再婚件数も増加傾向にあるようで、子連れでの再婚の場合は子供をどうするかについても考えなくてはなりません。
婚姻届を提出すれば当事者同士は婚姻関係が結ばれますが、配偶者の子供と自動的に親子関係が結ばれることはありません。そこで、一般的に用いられるのは養子縁組という制度です。
今回は、この 養子縁組 の 手続き の方法を解説します。