「嫡出子」、耳にしたことはあるかもしれませんが、詳しくはわからないという人も多いのではないでしょうか。 嫡出子 と非嫡出子とでは何が違うのでしょう。
多くの子は嫡出子に当たり嫡出であることを意識することは少ないと思いますが、数年前まで一部の非嫡出子は法的にも大きな不利益を被る立場にありました。
いまだ残る嫡出子と非嫡出子の違いについて考える
嫡出子って何?
法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子を「嫡出子」といいます。嫡出子に関しては、民法772条によって規定されています。難しいので要約すると、結婚してから200日を経過した後に懐胎した子は嫡出子として推定されます。
ただし、懐胎してすぐに離婚するケースなど、婚姻解消の日から300日以内に生まれた子も、嫡出子として推定されます。これらの条件を満たす子を「推定される嫡出子」といいます。
いっぽうで、結婚してから200日以内に生まれた子は、嫡出の推定は受けませんが、戸籍上は嫡出子として父母の戸籍に入ることになります。こうして生まれた子を「推定されない嫡出子」といい、一般的に言われる「できちゃった婚」で結婚した父母の間に生まれた子のことをいいます。
非嫡出子だとどうなる?
嫡出子と非嫡出子との間には、一定の法的差異があるようです。その違いとはどのようなものなのでしょうか。
- 嫡出子の父は母の夫であると推定されますが、非嫡出子の父子関係は父親の認知によって成立します。嫡出・非嫡出子ともに、母親との親子関係は分娩の事実によって当然に成立します。
- 嫡出子の親権は父母が共同で行います。いっぽうで、非嫡出子の親権は母親が単独で行います。
- 嫡出子は父母の氏を称しますが、非嫡出子は母の氏を称します。
以上、父子関係・親権・氏において、嫡出子と非嫡出子との間には違いがあります。
次に、数年前まで非嫡出子が大きな不利益を受けていた、法定相続分に関して説明いたします。
以前の非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1でした。しかし、平成25年に民法の一部を改正する法律が成立したことで、それまで非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする部分が改正されました。
法律改正後は、非嫡出子にも嫡出子と同等の法定相続分が認められるようになったのです。同じ母親から生まれたにもかかわらず、相続分に不公平が生じるのは法の下の平等に反する、つまり憲法違反ではないかという従前からの指摘を受けて、法改正がなされました。
非嫡出子から嫡出子へ
非嫡出子は一生非嫡出子の身分のままなのかというと、そうではありません。父親の認知によって父親との父子関係が存在することになり、嫡出子たる身分を父母の婚姻の日に遡って獲得することができるのです。これを「認知準正」といいます。
内縁関係の父母の間に生まれた子もまた、非嫡出子ということになりますが、父母が法的に婚姻関係を結べば、婚姻関係が成立した日から非嫡出子から嫡出子になります。これを「婚姻準正」といいます。
嫡出子になると
認知によって、子と父親の間には法的な父子関係が生じることになります。父親と母親の婚姻関係が解消されている場合は、父親に対して子の養育費の請求をすることができるようになります。
また、裁判所の許可を得て父親の氏を称することも可能となり、父母の協議または家庭裁判所の審判によって父親を親権者と定めることも可能になります。
このように、依然として非嫡出子には法的な制約が存在するのが事実です。父親からの認知によって嫡出子という身分を取得すれば、子だけでなく母親にとっても多くのメリットがあることが分かります。
まとめ
いまだ残る嫡出子と非嫡出子の違いについて考える
嫡出子って何?
非嫡出子だとどうなる?
非嫡出子から嫡出子へ
嫡出子になると