離婚の際、子供の親権と並んでトラブルとなるのが、財産分与ではないでしょうか。財産分与とは、夫婦共有の財産を分割することです。その財産分与でもめるということは、夫婦の一方または両方が、 共有財産 を正確に把握していないことが大きな原因です。
また、共有財産を正確に把握していないと、離婚の際に思わぬ損をすることもありますので、離婚する、しないにかかわらず、一度、共有財産の把握に努めることをお勧めします。
離婚するとき損をしないために、普段から共有財産の把握を!
共有財産って?
共有財産とは、夫婦の合意のもと共有名義で取得した財産のことです。共同生活で必要となる家具や家財などが共有財産に当たります。
財産分与の請求に当たっては、共有財産の2分の1を請求することができます。これは、専業・兼業主婦(主夫)といった属性には基本的に左右されません。
生活必需品以外に、現金・預貯金・生命保険の積立金・株式などの有価証券、自動車・不動産などは共有財産として扱われます。
これらは資産(プラスの財産)なのですが、気を付けなければならないのは、負債(マイナスの財産)も共有財産として扱われることです。夫婦で購入したマイホームの住宅ローンはその一例です。
いっぽう、嗜好品や贅沢品の購入やギャンブルに起因する借金は、共有財産にはなりません。
配偶者名義の財産の扱い
夫婦どちらか一方の名義になっていても、マイホームのように夫婦で協力して築いた財産であれば、共有財産として扱われます。こうした財産は実質的共有財産と言い、他には結婚後に購入した自動車や夫婦で貯めた貯金などが、実質的共有財産に当たります。
退職金は給与の後払い的な性質を持っていますので、婚姻期間に応じた退職金の一部の額も実質的共有財産として扱われることもあります。
いつ築いた財産か、誰が築いた財産かで判断を
共有財産に対して、特有財産として扱われる財産があります。特有財産とは個人の所有物と考えられる財産のことで、結婚前から所有している財産や相続・贈与によって自分名義で取得した財産などが特有財産に当たります。
共有財産なのか特有財産なのか判断が付かない時は、その財産がいつ築かれたのか、誰によって築かれたのかを考えると、容易に判断できます。結婚前から所有するものが特有財産であることは、容易に判断が付きます。
他方、相続や贈与によって取得した財産に関しては、元は第三者が築いた財産を夫婦の一方が取得したものです。共有名義で取得した財産ではありませんので、特有財産ということになります。
共有財産をリストアップ
いざというときに困らないよう、共有財産の把握に普段から務めることが大切です。そのためには、まず共有財産を書き出してみましょう。一度ですべてを書き出す必要はありません。ふと、「あれも共有財産だった!」と思いつくこともあるでしょうから、思い付いたら書き留めておくようにしましょう。
預貯金については、配偶者名義のものも把握する必要があります。配偶者名義の預金は結婚後に築かれたものであれば、実質的共有財産ということになります。夫婦の関係が円満な日常から、お互いの預貯金の額の把握に努めたいものです。
自分名義の口座は自分自身でしっかり管理を!
自分名義の通帳とキャッシュカードを夫婦の一方に預けたままにすると、突然の別居といった場合には預貯金の存在を立証することが困難になることもあります。協議離婚だけでなく、離婚調停や離婚裁判に場所を移しても、同じことが言えます。
相手方に「ないものはない!」と言われてしまうと、それまでなのです。そういう目に遭わないよう、自分名義の通帳とキャッシュカードは自分で管理することも大切です。
まとめ
離婚するとき損をしないために、普段から共有財産の把握を!
共有財産って?
配偶者名義の財産の扱い
いつ築いた財産か、誰が築いた財産かで判断を
共有財産をリストアップ
自分名義の口座は自分自身でしっかり管理を!