離婚におけるもっともポピュラーな方法といえば協議離婚です。お互いに離婚する意思が一致している場合は、それが最も簡単に離婚を成立させられる方法だからです。
離婚調停を申立てて調停離婚に至る夫婦の数は、離婚件数全体の90%を占める協議離婚に比べると随分少ないものの、調停離婚をする夫婦の数も徐々に増えつつあるようです。
そのような 調停離婚 に関して、詳しく見ていこうと思います。
後々のトラブルも回避!調停離婚のススメ
調停離婚って?
第三者である調停委員を交えて、離婚に向けた話し合いを行い、双方が合意すれば調停が成立することになります。その合意内容が「離婚すること」であれば、調停離婚が成立することになります。
調停を申し立てたら必ずしも離婚しなければならないわけではなく、双方が合意すれば復縁することも可能です。審判離婚・裁判離婚をする際も、調停の申立てを始めに行う必要があり、調停が不調に終わった場合に、審判や裁判に移行することになります。
調停で合意した内容は、調停調書という書面に記載されます。調停調書に記載された内容は、確定判決と同じ効力を持ちますので、約束の内容が履行されない場合は強制執行をすることができます。
調停離婚のメリット
調停離婚にはさまざまな利点があります。調停離婚の主なメリットを以下に挙げてみましょう。
- 費用が低額である(2,000円程度)
- 相手と顔を合わせることがなく、感情的にならずに済む
- 調停委員が間に入ってくれるので協議がスムーズに進む
- 強制力のある調停調書が作成される
これらの特徴から、お互いに感情的になっていて、冷静に離婚に向けた協議を行うことができそうにない場合には、離婚調停を申し立てて調停離婚を目指した方が良さそうです。
また、調停委員はいろいろな解決策も提案してくれるので、そういった解決策にお互いが納得すれば、調停を取り下げて復縁することも可能です。
あまり知られていませんが、民法に定められた法定離婚原因も問われないので、理由もなく離婚したい場合でも、相手が同意すれば調停離婚が成立します。
調停離婚のデメリット
次に、調停離婚のデメリットを考えてみることにします。
- 調停期日は月に1回程度と、協議の進行が非常に遅い
- 調停が不調に終わり、解決に至らないこともある
調停離婚をする際の最大の欠点は、何といっても時間がかかることです。離婚調停は多くても1か月に1回、双方の予定が合わない時などは、次の期日が2か月後ということもあります。
したがって、調停離婚の成立までには数か月から1年程度はかかります。さらに、離婚調停が行われるのは平日の日中ですので、会社勤めをしている人は仕事を休んで調停に出席しなければなりません。
協議離婚と比べて・・・
協議離婚をした人の中には、苦い経験をした人も多いのではないでしょうか。協議の中でお互いに合意した内容を公正証書にすることはおろか、書面にも残していない為に、後にその約束が守られないといったことも数多く耳にします。
調停の場で、離婚に必要な事項を冷静になって話すことさえできれば、「こんなはずではなかった・・・」といった目に遭うこともなくなるのではないでしょうか。
相手が離婚に同意しているからといって、安易に協議離婚を成立させてしまう前に冷静になって考えてみましょう。
- 離婚後の約束事のリストアップは済んだのか?
- 約束事は書面にしてあるのか?
- その書面は法的拘束力があるものなのか?
これらのことを考えられないようであれば、冷静さを欠いているのかもしれません。一旦、別居という手段を取って、調停離婚を目指すことをお勧めします。
まとめ
後々のトラブルも回避!調停離婚のススメ
調停離婚って?
調停離婚のメリット
調停離婚のデメリット
協議離婚と比べて・・