「離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)」では、特別児童扶養手当の受給条件と障害者手帳の等級についてご説明いたしました。後編では、離婚して母親が児童の親権を持ち、監護をすることが決まった場合、どのような手続きをすることにより 特別児童扶養手当 を受給できるようになるのかご説明いたします。
離婚準備中に手続き必須、特別児童扶養手当(前編)
離婚や、離婚を前提とした別居をした際は、さまざまな手続きが必要となります。
もし夫婦の間に子供がおり、すでに特別児童扶養手当を受給していて、受給資格者が変わる、つまり主に子供を養育する親に変更があれば、今まで受給していたものが資格紛失届を提出し、今後の親権者が 特別児童扶養手当 の認定請求書を役所に提出します。
所得制限あり!児童扶養手当はいくら貰える?
離婚後、母子家庭や父子家庭に児童扶養手当が支給されます。子どもが1人の場合、満額で月額42,330円支給されます。1人で子どもを養っていかなければならない親にとっては、金銭的にも、精神的にも大きな支えとなります。
ですが、受給するには 所得制限 があり、一定の額を超えると 児童扶養手当 が一部支給、あるいは支給停止となるので注意が必要です。
児童手当を無駄なくしっかり使う方法を考える
子どもを養育するのにはさまざまな出費が発生します。近年は特に、2人に1人が大学に行く時代になり、大学までの学費のことを考えるとかわいい子どものこととはいえ、金銭面の問題が気になります。
少子化と言われる時代なので、1つの家族の子どもの人数が減ってきているのも、この養育するための費用が増えていることが背景にあります。
そんな中、各市町村からもらえる児童手当をどのように有効活用していくのがいいのか、 児童手当 の仕組みから貯金の仕方までご紹介します。