離婚をする場合に、なかなか相手と話がつかない際には 離婚調停 へと発展することがあります。離婚調停を申し立てる際には、申立書をはじめとして 必要 な 書類 がさまざまあります。
今回は離婚調停にはなにが必要で、さらに付け加えるとより効果の高くなる書類などについてもご紹介します。
離婚をする場合に、なかなか相手と話がつかない際には 離婚調停 へと発展することがあります。離婚調停を申し立てる際には、申立書をはじめとして 必要 な 書類 がさまざまあります。
今回は離婚調停にはなにが必要で、さらに付け加えるとより効果の高くなる書類などについてもご紹介します。
離婚が成立した際の証明として発行されるのが 離婚届受理証明書 です。離婚届受理証明書は保険の手続きやさまざまな名義の変更など行政サービスを受ける場合に必要となります。
ではこの離婚届受理証明書はどうやって発行することができるのか、また注意点などはあるのでしょうか。
離婚調停 で大きな争点となるものに、子供の 親権 をどちらが得るかということがあります。一般的には 母親 が親権を得ることが多いといわれていますが、場合によっては母親でも親権をもらえない場合があります。
では、どのような場合に母親でも 不利 な状況になってしまうのでしょうか。
養子縁組 をおこなう際に頭に浮かぶのが相続の問題だと思います。養子縁組をした親子には当然に 相続権 が発生します。養子縁組を結ぶと相続権のほかにも、扶養義務が生じるため、養子縁組をする場合には覚悟が必要になります。
また、養子縁組には種類があるためきちんと確認をすることも重要です。
子連れで 再婚 を考えた場合、ポイントとなるのが再婚相手と子供の間で結ぶ 養子縁組 です。養子縁組とは、血縁関係を超えて親子となるための制度になります。
養子縁組を結ぶ際には、いくつかメリットがありますが、注意が必要な場合もあります。どのようなことに注意が必要なのでしょうか。