子連れで 再婚 を考えた場合、ポイントとなるのが再婚相手と子供の間で結ぶ 養子縁組 です。養子縁組とは、血縁関係を超えて親子となるための制度になります。
養子縁組を結ぶ際には、いくつかメリットがありますが、注意が必要な場合もあります。どのようなことに注意が必要なのでしょうか。
子連れ再婚を考えた際、重要になる養子縁組とは?
再婚と養子縁組
シングルマザーやシングルファーザーの方が再婚をしようと考えている場合、再婚相手と自分の子供の間普通養子縁組と特別養子縁組という2つの種類があり、どちらで養子縁組をするかどうかも重要になります。
普通養子縁組は子供の実の親との関係を断ち切ることなく、新たに養親との親子関係を結ぶことができます。反対に特別養子縁組の場合には実の親との関係を断ち切った状態で新しい親との間で養子縁組を結ぶことになります。
養子縁組を結ぶことで血縁関係が関係なく親子と法的に認められることになるのですが、そのほかにメリットとなることがあるのでしょうか。
養子縁組のメリットとデメリット
養子縁組を結ぶ際のメリットとして養子となるものが養親からの遺産を相続することができる権利が生まれるのです。養親からみて法律上は実の子供と同じ扱いとなるのです。そのため、養親の両親となる義理の祖父母の遺産相続権も得ることができるのです。
さらに普通養子縁組の場合には実の親側からも遺産を相続することが可能になります。
次に、デメリットについてです。養子縁組のデメリットというものはあげられていませんが、しいていうならば実の親から養育費をもらっている方は養育費の減額がある場合があるということです。
養子縁組を再婚相手と結ぶことによって再婚者と子供との間に扶養義務が生じることになります。もちろん、普通養子縁組の場合には実親の扶養義務が残っています。
ただし、養親に扶養能力があるとみなされた場合には扶養義務の優先順位が変わってくるのです。そのため、実の親から受け取っていた養育費が減額となることがあるのです。
養子縁組をした際に発生する義務や権利
養子縁組をおこなうと、養親には養子を育てていくための扶養義務が生じます。扶養義務とは、自分の力で生活をしていくことが難しいものを養っていくための義務です。
養親が養子のことを養っていく義務はもちろん、養親が高齢になり生活ができなくなった場合には養子が親のことを養うというケースもあります。
この扶養義務は親子間はもちろん夫婦間にも存在するのです。扶養義務は扶養義務のある方がなくなった場合でも存続するとされています。
ほかにも相続に関する権利についてです。親子間や夫婦間には、どちらかが亡くなった際に残った遺産を相続することができる権利があります。
この相続権は、養子の場合でも実子と変わらず存在しています。ただし、養子の相続権の場合にはいくつか注意する点もあるのです。
養子の相続権の注意点
養子の相続権の場合には、注意する点があります。まず、養子が相続権が得る際に、養親に実子がいるかどうかで養子の相続権をもらえる人数がかわってきます。
養親に実子がいる場合には1人の養子が相続権を得ることができます。養親に子供がいない場合には、2人まで養子となるものが相続権を得ることができるのです。
つぎに、養親の代襲相続の権利を得た際には、養子となった時期が代襲相続の権利を得た時期と照らし合わせることが必要です。
養子になった時期が代襲相続の権利を得たときよりも先であれば、相続の権利を得ることができます。反対に、代襲相続の権利を得るよりも後に養子になった場合には、相続の権利が得られません。
養子縁組をする際には
血縁関係がないといっても、法律的にも認められている親子です。きちんと子供が成長するまで養い、育てていく覚悟が必要です。
再婚をする際にはきちんと子供となる方のことも考えたうえで決断するようにしましょう。
まとめ
子連れ再婚を考えた際、重要になる養子縁組とは?
再婚と養子縁組
養子縁組のメリットとデメリット
養子縁組をした際に発生する義務や権利
養子の相続権の注意点
養子縁組をする際には