離婚が成立した際の証明として発行されるのが 離婚届受理証明書 です。離婚届受理証明書は保険の手続きやさまざまな名義の変更など行政サービスを受ける場合に必要となります。
ではこの離婚届受理証明書はどうやって発行することができるのか、また注意点などはあるのでしょうか。
離婚届受理証明書はどのようなときに必要?
離婚をするための手続き
結婚していることを解消し、離婚をする場合の手続きとして、離婚届を出します。離婚届けを出すまでに、夫婦で話し合い結論をだすことができる場合もありますが、場合によっては離婚調停や離婚裁判などを経て離婚が成立することもあります。
いずれにせよ、離婚を決めるためには離婚届を各自治体にだすことが必要です。離婚が成立した場合には、離婚したことを証明するものがあるのでしょうか。
もしその証明書があるならば、どのような場合に役に立つのでしょうか。
離婚を証明する書類
離婚を証明する書類は存在しており、これを離婚届受理証明書とよばれています。
離婚届受理証明書はただの書類ではなく、公的な文書となり、離婚後のさまざまな手続きに必要となる書類です。
離婚届受理証明書が必要になるとき
離婚届受理証明書は離婚後に保険証の変更手続きや離婚後の給付金関係などの手続きをおこなう際に必要となります。
また、離婚をした際には戸籍からの転出をしますが、転出してしまうと離婚の記載がなくなってしまう場合があります。
そのため、離婚を証明する場合には戸籍謄本よりも離婚届受理証明書のほうが効力があり、さまざまな手続きの役に立つのです。
まずは、保険の転出や新しく加入するための手続きに必要となります。
そのほかにも、自動車の名義変更や住民票の変更、戸籍等の世帯主の名前を変更する場合などに必要となってきます。
さらに、パスポートや公的な資料等の名義変更をするさいにも必要となる場合があります。
また、給付金や子供がいる場合には児童扶養手当やさまざまなサービスを利用する際にも証明書が必要となります。
離婚届受理証明書の受け取り方
離婚届受理証明書は離婚届を提出した各市町村での役所窓口で受け取ることができます。現在住んでいる自治体から遠い場合であったとしても、離婚届を提出した自治体でしか発行することはできません。
郵送によって離婚届受理証明書を受け取ることもできますが、この問い合わせも離婚届を提出した自治体のみとなっています。
また、離婚届受理証明書を発行する場合には手数料を窓口で支払う必要があります。さらに、発行の手続きをおこなってから受け取るまで2週間ほど時間が必要となります。
そのため、必要となるときに発行手続きをおこなうと手続きの際に間に合わないので、はやめに発行手続きをおこなうことが必要です。
離婚届受理証明書の注意点
離婚届受理証明書を発行する場合にはいくつか注意点があります。先ほども少し述べていますが、まず発行手続きをして手元に届くまでには2週間ほどの時間がかかります。
離婚後の手続きには早く済ましておかなければならないこともあります。その場合、離婚届を提出してからすぐに証明書を請求しても間に合わないことがあります。そのような場合には戸籍謄本で代用することがあります。
ただし、なかには戸籍謄本では代用できない場合もありますし、戸籍謄本さえも発行されるまでに少し時間がかかってしまうこともあります。手続きをする前に事前に必要となる証明書を確認しておきましょう。
また、離婚届受理証明書の提出が必要となる手続きは離婚後すぐにおこなう必要があるかもしれません。
そのため、手続きをする際に証明書が手元に届くまで少し待ってもらえるかということを自治体や団体各所に相談してみることをおすすめします。
まとめ
離婚届受理証明書はどのようなときに必要?
離婚をするための手続き
離婚を証明する書類
離婚届受理証明書が必要になるとき
離婚届受理証明書の受け取り方
離婚届受理証明書の注意点