養子縁組 をおこなう際に頭に浮かぶのが相続の問題だと思います。養子縁組をした親子には当然に 相続権 が発生します。養子縁組を結ぶと相続権のほかにも、扶養義務が生じるため、養子縁組をする場合には覚悟が必要になります。
また、養子縁組には種類があるためきちんと確認をすることも重要です。
養子縁組と相続権の関係は?
養子縁組とは?
血のつながりを超えて親子の関係を結ぶことを養子縁組といいます。養子縁組には養子先の両親だけでなく、実の両親とも親子関係が続いている普通養子縁組といいます。
反対に、実の親との関係が断たれたうえで養親との養子縁組を結ぶ場合を特別養子縁組といいます。特別養子縁組の場合には戸籍からも関係がなくなってしまいます。
養子縁組の親子の相続権
養子縁組を通して親子関係になった場合の相続権についてです。まず、権利は養子縁組をした日より発生します。相続権の権利の内容は普通養子縁組と特別養子縁組で異なります。
普通養子縁組では、どちらの親とも親子関係を結んでいるため、どちらの親の遺産を相続することもできますし、反対に子供の遺産を養親と実親の両方が相続することができます。
これに比べて特別養子縁組は養子先の親との間のみで相続の関係が認められています。つまり、養子先の親子との間でのみ財産の相続関係が生じるのです。
相続を受ける権利がある場合、ひとつ注意すべき点があります。それは、養子が相続する際の人数制限です。
この人数については、養親に実の子供がいるかどうかによって変わります。実の子供がいる場合には、一人まで、いない場合には二人までとなっています。
養子縁組と代襲相続の場合
通常、普通養子縁組の場合には、どちらの親からも遺産を相続することができます。では、異例のケースではあるかと思いますが、子供のほうが先に亡くなってしまった場合にはどのようになるのでしょうか。
養子の方が相続権を得る前に亡くなってしまった場合には養子の子供が代わって相続をします。つまり、養親からみると孫が養子に代わって相続権を得るのです。このことを、代襲相続といいます。
代襲相続ができる場合は代襲相続をするものが養子縁組の後に生まれることが条件としてあります。
つまり、養子縁組を締結している場合でも、養子になる時期が代襲相続の時期よりも早い場合には、いくら本当の孫のように扱われていたとしても認められないのです。
養子縁組をする際の注意点
養子縁組をすると養子先の両親から相続が受けられます。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、養子縁組をする際に養子が成人になっている場合には書類に証人2名のサインが必要になります。また、養子縁組を考えたときに、自分の孫に関しては特に許可を得ることなく契約できます。
しかし、血縁関係である孫以外を養子にしたい場合には、裁判所に許可を得る必要があります。相続を目的となっている場合には許可が下りにくい場合があります。
さらに、養子が欲しいと考えた場合、ほかに相続人がいる場合にはその相続人に許可を得ることが必要です。
相続人に了承を得ない場合でも養子縁組を組むことは可能ですが、実際に相続するようになった場合、もともとの相続人であるものと養子との間にトラブルがおきる可能性が高くなってしまうので、きちんと説明をし、了承を得ておくことがおすすめです。
これまでは養親に対しての注意点でしたが、養子になるものに対しての注意点があります。養子縁組は財産の相続をおこなうこと以外にも権利が発生するといわれています。
それは、両親に介護が必要となった場合の扶養義務です。つまり、将来は養親の面倒をみる義務があるということを頭にいれたうえで契約をおこないましょう。
まとめ
養子縁組と相続権の関係は?
養子縁組とは?
養子縁組の親子の相続権
養子縁組と代襲相続の場合
養子縁組をする際の注意点