離婚をする場合に、なかなか相手と話がつかない際には 離婚調停 へと発展することがあります。離婚調停を申し立てる際には、申立書をはじめとして 必要 な 書類 がさまざまあります。
今回は離婚調停にはなにが必要で、さらに付け加えるとより効果の高くなる書類などについてもご紹介します。
離婚調停に必要な書類とは?
離婚調停をする場合とは?
離婚を考えたときには、まず相手に離婚をする意思があることを伝えます。この離婚の理由についてはさまざまだと思います。
単に相手への気持ちがなくなってしまった場合や、相手からなんらかの被害を受けた場合などがあるかと思います。
離婚の意思を伝えた際に、夫婦で話し合って離婚することはもちろん、慰謝料や養育費などの細かい部分まで決めることができ、円満に離婚が成立した場合には特に離婚調停は必要になりませんが、これらが円満に決まらず、夫婦間では上手に話し合いがおこなえなくなってしまった場合に離婚調停が必要になります。
離婚調停を申し立てるとどうなる?
離婚調停を申し立てた場合には、男女の調停人とよばれる人が中間にたち話合いに参加します。
調停人の方が客観的に離婚に至った経緯や原因などを判断することで離婚が成立するかどうかだけでなく、慰謝料や養育費などについても決定されます。
離婚調停をおこなう場合には、離婚調停申立書や陳述書などさまざまな書類が必要になりますが、どのような書類をいくつ用意すればよいのかなどをご紹介します。
離婚調停に必要な書類
離婚調停に必要な書類は大きくわけて4つあります。
まず、離婚調停申立書です。これは、裁判所のホームページからダウンロードすることが可能で、離婚調停に申し立てることになった経緯や、離婚の原因、養育費などのご自身の希望を書きます。
ただし、申立書の記入欄は大きさが決まっており、自分の意見をすべて書ききれないこともあります。その場合には陳述書といって自由に記入することができるものを用意し申立書に添付しましょう。
次に夫婦の戸籍謄本が必要になります。また、裁判所によってはそれぞれの住民票も必要となる場合がありますので、お近くの裁判所に問い合わせて事前に確認しておきましょう。
離婚の原因が相手の暴力や不貞行為などの場合には医師の診断書や証拠となるものを準備しておきましょう。
これらの書類に加えて離婚調停申し立ての手数料1200円と予納切手800円が必要となります。
陳述書は必ず必要?
離婚の経緯をより詳細に伝えるための手段として、陳述書を記入し、添付することがおすすめです。
この陳述書はとくに書き方や体裁などは決まっていませんが、適度な枚数に抑えることや、相手の悪口ばかりにならないようにするなど、いくつかの注意点があります。
特につける必要もなく、書き方にいくつか注意があるため、書くことが面倒くさいから書かないでもいいやと思う方もいらっしゃるかもしれません。
必ずしもこの陳述書は必要なのかといわれると、断言はできません。しかし、申立書では自分の意見や希望が書ききれない場合もあり、また簡潔になりすぎて詳しい内容が調停人に伝わらないこともあります。
離婚の原因や経緯がうまく調停人に伝わらないと、離婚に不利になってしまうことや自分の希望した条件が通らなくなってしまうこともあります。そのため、陳述書はできるかぎり申立書に添付して提出することをおすすめします。
ただし、調停人に書類の段階からあまり良い印象が持ってもらえないと後々不利になることもありますので、書きすぎや印象の悪い言葉遣いなどには十分注意して書きましょう。
読みやすく、明確に内容を記入することで、より自分の希望に沿った結果になるかと思います。
まとめ
離婚調停に必要な書類とは?
離婚調停をする場合とは?
離婚調停を申し立てるとどうなる?
離婚調停に必要な書類
陳述書は必ず必要?