性格の不一致 で 離婚 をすることは難しいといわれています。理由として民法に、性格の不一致の具体的な規定がないことや、裁判官の判断にゆだねられていることがあげられます。
しかし性格の不一致で離婚は可能であり、重要なことは「相手をいかに説得するか」といえるでしょう。
性格の不一致 で 離婚 をすることは難しいといわれています。理由として民法に、性格の不一致の具体的な規定がないことや、裁判官の判断にゆだねられていることがあげられます。
しかし性格の不一致で離婚は可能であり、重要なことは「相手をいかに説得するか」といえるでしょう。
「離婚後に後悔しない協議離婚の進め方とは(前編)」では、協議離婚についてご説明いたしました。後編では、協議離婚の場合に必ず決めなければならない事項について、また 協議 離婚 の 進め方 についてご紹介いたします。
協議離婚で夫婦間の話し合いのみで離婚が成立してしまった場合に、離婚成立前に決めておくべきだったことを決めていなかったせいで、トラブルに巻き込まれてしまって後悔してしまうケースもあります。
そこで今回は離婚後に後悔しない 協議 離婚 の 進め方 についてご紹介します。
離婚 前に元配偶者から支払われていた養育費が支払われず、生活に困ってしまうケースが後をたちません。
「公正証書」を作成しておくことで、そういったことを回避できます。そのため 公正証書 を 作成 する 流れ を理解し、作成しておくべきといえるでしょう。
離婚 をするときに、 家 も 財産分与 の対象となります。しかし、住宅ローンの返済が残っている場合も多く、簡単に分けるというわけにはいきません。
そこで、「住宅ローンの残債がある場合」と「住宅ローンがない」場合の、財産分与についてお話します。