性格の不一致 で 離婚 をすることは難しいといわれています。理由として民法に、性格の不一致の具体的な規定がないことや、裁判官の判断にゆだねられていることがあげられます。
しかし性格の不一致で離婚は可能であり、重要なことは「相手をいかに説得するか」といえるでしょう。
性格の不一致で離婚するために必要なことは?
性格の不一致はどの程度か
性格の不一致は、離婚理由において常に上位にあげられています。しかし多くの方は単に「相手が気にいらない」「相手の性格とあわない」だけで離婚ができると思っているようです。
残念ながら「相手が気にいらない」「相手の性格とあわない」だけで離婚はできません。結論から申しますと、性格の不一致で離婚ができるのは、「夫婦仲の修復が不可能な状態」であることです。
では夫婦仲を修復することが不可能な状態である「性格の不一致」とは、いったいどういうものなのか、もう少し深くほりさげていきます。
離婚が認められる理由
離婚が認められる理由として民法では、以下の5つが定められているのです。
- 相手の不貞行為
- 悪意の遺棄
- 相手が3年以上、生死不明な状態
- 回復の見込みがない重度な精神疾患
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
以上5つを見ますと、「性格の不一致」があてはまる項目がないことがわかります。そして性格の不一致で離婚をするためには、5の婚姻を継続しがたい重大な事由にあてはまっていることが必要不可欠です。
しかし民法において、婚姻を継続しがたい重大な事由の具体的な規定がありません。そのため婚姻を継続しがたい重大な事由は、裁判官の判断にゆだねられることになります。
つまり裁判官が婚姻を継続しがたい重大な事由と認めれば、離婚が成立し、認めなければ離婚は成立することはありません。
裁判官が婚姻を継続しがたい重大な事由として認める可能性が高いのは、「長期間の別居」「DV」「モラハラ」といわれています。
性格の不一致で離婚をするためには
今までの説明をみると、性格の不一致で離婚は難しいと思う方もいることでしょう。しかし離婚事由を必要とされる「離婚調停」「離婚裁判」は、離婚をする夫婦全体のわずか10%にすぎません。残りの90%は協議離婚(話し合い)によって解決しているのです。
悪い言い方になりますが、調停離婚や裁判離婚で争う前に夫婦で話し合いをし、合意してしまえばよいのです。したがって性格の不一致で離婚をするためには、「相手をいかに説得するか」がカギといえるでしょう。
一見するとシンプルと感じてしまいますが、非常に有効な手段なのです。
相手を説得するために
離婚をする夫婦の90%は協議離婚(話し合い)によって解決していることは説明しましたが、協議離婚は、お互いが合意しないと成立しません。つまり協議離婚をする夫婦の多くは、はじめから離婚に合意していないといえるのではないでしょうか。
言いかえますと、はじめは離婚を拒否していた側も「これ以上は話してもムダ」と考え、「妥協」しているということになります。したがって相手を説得し、離婚に合意してもらうには、相手に「妥協」をしてもらうことなのです。
なお相手に妥協をしてもらうには、「情にうったえる」ことが有効といわれています。具体的には、「自分たちがこうして争っているかぎり、子どもが辛い思いをする」「だから離婚をすれば、争う姿を子どもにみせなくてすむ」などです。
情にうったえる際は、「相手の感情にささる」言葉を意識して、情にうったえることが重要といえます。
性格の不一致の離婚は話し合いがすべて
今まで説明したことを見ると、性格の不一致で離婚をするには「話し合いがすべて」といっても過言ではありません。しかし性格の不一致の相手と話し合うのは、苦痛をかんじる方も多いことでしょう。
苦痛だからこそ最短で離婚をするためには、多少のガマンをしてでも相手の情にうったえかけ、妥協してもらうことが重要なのです。
新しい人生をあゆむために、強い意志をもって話し合いにのぞみましょう。そして「自分にも幸せになる権利がある」という強い気持ちをもって下さい。
まとめ
性格の不一致で離婚するために必要なことは?
性格の不一致はどの程度か
離婚が認められる理由
性格の不一致で離婚をするためには
相手を説得するために
性格の不一致の離婚は話し合いがすべて