離婚 をするときに、 家 も 財産分与 の対象となります。しかし、住宅ローンの返済が残っている場合も多く、簡単に分けるというわけにはいきません。
そこで、「住宅ローンの残債がある場合」と「住宅ローンがない」場合の、財産分与についてお話します。
家を離婚後スムーズに財産分与する方法
家の財産分与で確認してほしいこと
離婚し財産分与を行うときにまず決めなくてはいけないのが、その家に住み続けるかどうかです。夫もしくは妻が済み続けるのか、それとも売却するのか、選ぶ方法によって財産分与の仕方が変わります。
また、住宅ローンの残債があるかどうかでも対応が変わってしまいますので、以下の4つを確認しましょう。
- 夫もしくは妻が住み続けるのか
- 売却するのか
- 住宅ローンの残債の有無
- 住宅ローン名義
住宅ローンがない場合
住宅ローンがない場合は、「売却」か「居住」の2通りになります。財産分与が公平に成立しやすい方法として、「売却」を選ぶ人も多いようです。家を売却し現金化して目に見えることで、お互いに納得し財産分与がしやすいためです。
しかし、子供の事情などにより引っ越しを避けたい場合、どちらかが譲るもしくは、家の評価額を調べ財産分与相当分の預金やそのほかの財産を譲り、財産分与とする場合もあります。
住宅ローンが残っている場合
子育て世代が離婚をする場合、住宅ローンが残っているケースも多いのではないでしょうか。住宅ローンが残った状態の家も財産分与の対象となります。
この場合、「夫が預金を受け取り、家は妻が受け取る」と単純に取り決めをするのではなく、住宅ローンの返済も視野に入れなくてはいけません。そして、その方法としては二通りあります。
- 売却をして現金化して分与する
- 名義人がローンを返済し続ける、もしくは家を譲り受けた人がローンの借り換えをし、ローンの名義変更後返済し続ける
【売却をして分与する場合】
現在の家の評価額が3,000万円だとした場合、住宅ローンの残積が2,000万円と評価額よりも低額であれば、評価額から残積を引いた金額1,000万円が財産分与の対象額になります。
ここで問題になるのが、残債よりも評価額が低額だった場合です。基本的にローンの残債がある場合は、家を売ることができません。
その場合、「一般売却」・「任意売却」によって財産分与をすることができます。
一般売却で財産分与
通常一般売却をした場合、売却した代金は全て住宅ローンへ返済し、残った差額分を財産分与します。しかし売却しても残債がある場合は、残りの差額分を現金などで補うことで売却が可能になります。
任意売却
債権者(住宅ローンを組んだ金融)の同意の上で、ローン残高があるまま売却し、残りの差額分を分割払いで支払います。生活状況をふまえ無理のない範囲の返済方法をとりますが、金融機関によってその方針や、残債に対する考え方は違います。
【返済し続ける場合】
いまままで通り返済を続ける場合、ローンの名義人や住み続ける人物によって対応が変わります。
夫が名義人で妻が住み続ける(もしくは妻が名義人で夫が住み続ける)
名義人が返済し続けるケースと、住宅ローンの借り換えをし、住宅ローンの名義人を変えることで居住者が返済するケースがあります。
この場合は居住者が金融から住宅ローンの審査を受ける必要があり、今まで専業主婦や収入に不安がある場合は審査に通らず、名義変更ができない場合があります。
名義人が居住する
今まで通り返済をしていく形になるので、対応としては一番スムーズともいえます。ただこの場合、ほかの財産を譲るなどの対応が必要になることがあります。
住宅ローンの残債ありは注意が必要!
住宅ローンが残った家を売却せずに財産分与をすると、後にローンで苦しむ人も大勢います。中には債務者がローンを払えなくなり返済が滞ったために、別れた妻もしくは夫が居住しているにも関わらず、差し押さえを受けるケースもあるようです。
夫婦間の話合いで決められた場合は、お互いのためにも離婚協議書や公正証書として残しておくことが大切です。また、家には思い入れもあり財産分与の取り決めが長引くケースもあります。その場合は専門家の手を借りることをおすすめします。
まとめ
離婚後スムーズに家を財産分与する方法
家の財産分与で確認してほしいこと
住宅ローンがない場合
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンの残債ありは注意が必要!