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離婚後に後悔しない協議離婚の進め方とは(後編)

sasa

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kyougi rikon susumekata

「離婚後に後悔しない協議離婚の進め方とは(前編)」では、協議離婚についてご説明いたしました。後編では、協議離婚の場合に必ず決めなければならない事項について、また 協議 離婚 の 進め方 についてご紹介いたします。


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離婚後に後悔しない協議離婚の進め方とは(後編)


- 目次 -

  • 金銭関係の話
  • 子どものこと
  • 心配なら専門家へ相談して

金銭関係の話

さて、ここからは最低限決めておくべき点についてご紹介します。

離婚後のトラブルの要因として特に多いものが「金銭問題」と「子ども」についてです。ですので、この2点に関しては確実に明確な答えを出しておく必要があります。

では、最初に金銭関係の話についてご紹介します。離婚をするのにはお金が必要になります。

それは離婚原因やその状況などでも変わってきますが、たとえばどちらか一方の過失により婚姻関係が破たんしたことが明確であるのであれば、「慰謝料」が発生します。不倫問題やDVなどで慰謝料は発生します。

そして、子どもがいれば「養育費」も必要になります。子どもの話についてはのちほどご紹介しますが、親権を持たない親には離れて暮らす子どもに対して養育費を払う必要があります。

これも毎月決まった額を支払う、もしくは子どもがある程度の年齢になるまでにかかるおおよその養育費をまとめて支払う場合もあります。

あとは、「財産分与」です。これはどの夫婦にも関わってくる金銭問題で、「財産分与」とは結婚生活中に発生した財産を夫婦で分けるということです。

これは、夫婦共働きであってもどちらか一方は仕事をしていなかったとしても発生する権利です。

残念ながら、こうした金銭問題はあとあとトラブルになりやすく、金銭問題のトラブルは厄介なことが多いので、できることならトラブルに巻き込まれることは事前に避けたいものです。

こういった金銭関係の話し合いはしっかりと文書に残し、わかりやすく具体的な金額もはっきり決めておく必要があります。


子どものこと

あともう1つ離婚後のトラブルの要因として多い「子ども」についての話をご紹介します。離婚届を提出する段階で夫婦間に子どもがいればその子どもの親権について決めておく必要があります。

離婚届にも親権についてチェックする項目があり、これが埋められていない限りは離婚届は受理されませんし、当然離婚も成立しません。

ですので、どちらが子どもの親権を持つのか、そして親権を手放した親には子どもに対して養育費を支払う義務と子どもと面会をする権利があります。

また、面会は子どもにとっての権利でもありますし、子どもが面会を希望したらそれをかなえるのが親としての義務です。

離婚をして夫婦ではなくなったとしても、子どもの親であることにはかわりませんので、そういった子どものことは子どもの福祉や心を守るためにしっかりときめておく必要があります。


心配なら専門家へ相談して

協議離婚は確かに手間もかからずお金もかからず夫婦間の話し合いで離婚を決めることができるので他の離婚の方法に比べれば手軽です。

しかし、一方で第三者の介入がないところで決めてしまうので、離婚に向けた話し合いの中で決めた約束事が口約束となってしまい反故されてしまうこともあります。

もし心配なのであれば、弁護士などの専門家に相談して必要ならば介入してもらうことも検討してみてください。

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まとめ

離婚後に後悔しない協議離婚の進め方とは(後編)
金銭関係の話
子どものこと
心配なら専門家へ相談して

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Filed Under: 離婚, 離婚協議書の作成方法, 離婚の条件 関連タグ:協議, 進め方, 離婚

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