離婚 前に元配偶者から支払われていた養育費が支払われず、生活に困ってしまうケースが後をたちません。
「公正証書」を作成しておくことで、そういったことを回避できます。そのため 公正証書 を 作成 する 流れ を理解し、作成しておくべきといえるでしょう。
離婚の際に必須ともいえる公正証書を作成する流れ
公正証書を作成するべき理由
国の調査(母子家庭調査)によると、離婚後に養育費がしっかり支払われている割合はわずか20%弱というデータがあります。
離婚前は元配偶者が養育費を支払うとのことで約束をしていたにもかかわらず、いざ離婚をすると、次第に養育費の支払いがされなくなることが現実です。しかし養育費は、子どもの医療、教育など、生きていくために欠かすことのできない費用といえます。
以上のことから昨今では、「離婚後も元配偶者から養育費を確実に受けとりたい」との需要が高まっているといえるでしょう。公正証書は、元配偶者が養育費を支払わなかった場合、預金や給与などの財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能な公文書です。
元配偶者の口約束をうのみにしてしまうことで、養育費をもらうことができず結果、親子とも生活に困るというケースが非常に多いのです。
したがって元配偶者から養育費を確実に支払ってもらい、将来生活に困ることがないよう、公正証書は作成するべきといえるのではないでしょうか。
公正証書作成の流れ
公正証書作成の流れは以下のようになります。
1・夫婦で話し合う
公正証書に記載する項目について、夫婦で話し合います。記載する内容は主に、「養育費」「慰謝料」「親権」「財産分与」「強制執行」などを指します。
2・公正証書の下書き作成
話し合った内容についてお互いに合意ができましたら、公正証書の下書きを作成しましょう。下書きといってもこれをもとに正式な公正証書を作成しますから、しっかり作成してください。しっかり作成しておくことで、後の手続きを潤滑にすすめることができます。
3・公証役場へ相談
公証役場へ行き、公正証書の作成を依頼します。その際に作成した公正証書の下書きを公証人に見てもらい、記載内容に問題がないかを確認してもらうのです。
また公証人から記載内容について、疑問点や加筆が必要な点について質問される場合があります。質問に対してしっかり回答できるよう、記載内容を頭に入れておくべきでしょう。
この段階では、夫婦がそろって公正証書に行かなくとも問題はありません。なお公証役場は、平日の午前9時から午後5時までですから注意して下さい。
4・本人確認資料の収集
公正証書の内容を確認するための資料、本人確認における資料を収集します。なお本人確認資料の場合に必要なものは、「運転免許証」「パスポート」「印鑑証明」などの身分証明書です。認印は必須となります。
公正証書の内容を確認するための資料については、「戸籍謄本」、不動産を財産分与する場合は「不動産登記簿謄本」「固定資産評価証明書」が必要です。
住宅ローンにつきましては、「住宅ローンの契約書」「返済計画書」を用意してください。
5・公証役場を訪問する日の予約
本人確認資料の収取が終わりましたら、公証役場を訪問する日の予約をしましょう。
6・公証役場への訪問
この段階にきましたら、夫婦双方が公証役場に行く必要があり、代理人も可能となります。持参するものとして以下の5つがあげられます。
- 公正証書の下書き
- 手数料
- 本人確認資料
- 認印
- 代理人を立てる場合は委任状
7・公正証書の完成
公証人が公正証書を確認し、夫婦と公証人が署名・押印を行い公正証書の完成です。
一般的な認識度はまだ低い
公正証書のニーズは高まりつつありますが、一般的な認識度はまだ低いといえるでしょう。
しかし元配偶から支払われるべき養育費を安全に確保するためには、公正証書の作成が欠かせません。今一度、公正証書の作成の流れを理解し、公証役場にいくことを検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
離婚の際に必須ともいえる公正証書を作成する流れ
公正証書を作成するべき理由
公正証書作成の流れ
一般的な認識度はまだ低い