調停離婚 が成立したら 離婚届 は提出する必要がないのでしょうか?その場で離婚が成立するのならいらないのではないでしょうか?
実は知っているようで知らない調停離婚後の事や離婚届の提出についてご説明します。
調停離婚 が成立したら 離婚届 は提出する必要がないのでしょうか?その場で離婚が成立するのならいらないのではないでしょうか?
実は知っているようで知らない調停離婚後の事や離婚届の提出についてご説明します。
法律上、離婚は夫と妻の両者が合意していなければ成立はしません。
しかし、離婚届けをどちらかが勝手に出した場合でも、離婚が成立してしまうことがあります。それを阻止するための方法として『 離婚届 不受理 申出書 』がありますので、詳しくお話しします。
離婚の話し合いで自分に不利になりそうだと思った人が勝手に離婚届を提出して知らぬ間に離婚が成立していたということもあります。勝手に離婚が成立してしまったら大変なことです。
そこで今回は 離婚届 の 不受理 の 申請 はしておくべきなのかということについてご紹介します。
離婚は、夫婦間の同意のもと本来行うものであり、離婚の要件にもなっています。しかし、さまざまな理由から、一方的に離婚届を提出してしまい、離婚が成立してしまうことがあるのです。
そこで、勝手に離婚されてしまうことを防ぐ「 離婚届 不受理 申出 」についてお話します。
離婚届は夫婦ともに署名をしてハンコをして、子どもの親権欄にチェックをいれた状態で役所窓口に提出すれば離婚が成立してしまうというたった1枚でも今後の人生を大きく変わってしまう書類です。
そこで今回は 離婚 届 の 不受理 とはなにかについてご紹介します。