調停離婚 が成立したら 離婚届 は提出する必要がないのでしょうか?その場で離婚が成立するのならいらないのではないでしょうか?
実は知っているようで知らない調停離婚後の事や離婚届の提出についてご説明します。
調停離婚をしたら離婚届は必要ないのか?
調停離婚って何?
離婚の形は3種類あります。「離婚しよう」「そうしよう」と夫婦の間での合意のもと離婚するのが協議離婚です。
慰謝料や子供の親権、財産分与など夫婦間でもめて話がまとまらない時に、家庭裁判所で話し合いをして離婚を成立させるのが調停離婚です。
調停が上手くいかなかった場合には離婚訴訟へと進み、裁判によって離婚が成立する裁判離婚です。
調停では当事者同士の主張を調停委員がそれぞれから聞いて、双方の合意が得られるように進めていきます。
一部を除いて夫婦が同室にいることはないので、ほぼ顔を合わせずに話が進められます。DVなどで絶対に顔を合わせたくない場合は事前に相談しておきましょう。
調停離婚成立!これで安心?
さて、無事に調停離婚が成立した後、場合によっては長い長い戦いの後になったかもしれません。これで離婚成立とばかりにホッとして気を抜いてはいけません。
なぜなら、たとえ調停で離婚が成立しても離婚届を役所に提出しなければならないからです。
しかも提出期限は調停離婚成立から10日以内です。土日、祝日、GWなど役所が休みの日を含む場合は気を抜いたり、うっかりしたりしがちです。
とにかく調停離婚が成立したらすぐにでも離婚届を提出しましょう。
なぜ離婚届を提出しなければならないのか
調停離婚は裁判所で離婚が成立します。しかし、離婚届を役所に提出しないと戸籍が変更されません。
離婚成立と戸籍変更は別作業だと考えましょう。そして10日以内に提出しないと「過料」といって罰金を払わないとならなくなります。
具体的な調停離婚後のスケジュール
離婚届を提出するためには必要な書類があります。それを取得しなければなりません。調停離婚が成立したらまずは調停調書謄本を申請しましょう。これは離婚届を提出する際に必要な書類です。
申立人(調停を起こした方)は離婚届を役所に提出しなければなりません。申立人は調停離婚が成立したら、裁判所、またはインターネットで取得できる「調停調書謄本交付申請書」を使って申請します。
調停の時点で弁護士を依頼していれば、弁護士が調停調書謄本を取得してくれます。
原本は裁判所に保管されるので謄本を申請する必要があるのです。勝手にくれるわけではないので必ず申請しましょう。
申請するためには収入印紙で手数料を納めなければなりません。収入印紙をあらかじめ用意していくとスムーズです。
また、調停調書謄本ができあがるには2、3日かかると思ってください。離婚届提出の期限は10日以内です。
他にも離婚届の用紙、本籍地ではない場所での離婚届提出予定の場合には戸籍謄本も必要です。必要なものはそろえておきましょう。
調停調書の正本も必要ならば取得しておくべき
調停離婚が成立した後、離婚届を提出するために調停調書が必要なのですが、その場合調停調書の省略謄本の方がよいでしょう。調停調書には離婚以外の細かいことも記載されます。
この情報は離婚届の提出にはひつようありません。プライベート情報となりますので、それを省略したものの方が好ましいです。
もしも慰謝料や養育費など金銭的な事が条件となる離婚の場合は調停調書の正本を必ず取得し相手方にも送付する送達申請も行ってください。
なぜなら、もし相手が支払いを滞らせてしまった場合に強制執行をすることができるからです。これは調停調書の正本でなければ強制執行の威力はありません。
そして、双方が調停調書の正本を持ち、申立人が相手に調停調書の正本を送ったという送達証明書が揃わないといけません。
まとめ
調停離婚をしたら離婚届は必要ないのか?
調停離婚って何?
調停離婚成立!これで安心?
なぜ離婚届を提出しなければならないのか
具体的な調停離婚後のスケジュール
調停調書の正本も必要ならば取得しておくべき