「離婚の種類と手続き ~離婚の基礎知識~(前編)」では、 離婚 の 種類 として協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚をご紹介いたしました。
後編では、調停離婚や審判離婚、裁判離婚についてさらに詳しくご紹介します。
「離婚の種類と手続き ~離婚の基礎知識~(前編)」では、 離婚 の 種類 として協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚をご紹介いたしました。
後編では、調停離婚や審判離婚、裁判離婚についてさらに詳しくご紹介します。
離婚 手続きには4つの 種類 が存在するのをご存知でしょうか。多くの夫婦は協議離婚を選択しますが、話し合いが難しい場合には調停離婚や審判離婚、裁判離婚になる可能性もあります。
今回は、離婚の種類とそれぞれに必要な離婚手続きをご紹介いたします。
現在の日本の法律では、 離婚 後の 親権 者を父親か母親のどちらかに決めていない場合、離婚が認められません。未成年の子供がいる場合の離婚において、親権は避けて通れない問題です。子供の為にもしっかりと知識を持った上で、慎重に話し合った上で決定する必要があります。
離婚 を考えると 悩む ことが多くあります。離婚をすべきかまずは悩み、その後はどう離婚しようか悩むものです。
離婚で悩む大きな問題は、仕事を含む経済的な理由、そして子供のことではないでしょうか。離婚には解決すべき問題が山のようにあります。
幸せな結婚生活を送っていたのに、どうしてこの二文字が・・・「離婚」を迫られたとき頭の中も心も混乱します。唐突に日常生活を壊されるのは許しがたいことです。 離婚をしたくない 場合、しっかり納得がいくように最善を尽くしましょう。