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離婚時に親権を勝ち取りたい ~昨今の離婚による親権事情~

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rikon sinken

現在の日本の法律では、 離婚 後の 親権 者を父親か母親のどちらかに決めていない場合、離婚が認められません。未成年の子供がいる場合の離婚において、親権は避けて通れない問題です。子供の為にもしっかりと知識を持った上で、慎重に話し合った上で決定する必要があります。


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離婚時に親権を勝ち取りたい ~昨今の離婚による親権事情~


- 目次 -

  • 親権とは
  • 親権を決めるポイント
  • 子供の年齢と親権
  • 親権者の変更
  • 昨今の離婚時の親権事情

親権とは

「親権」とは、未成年の子供の養育や財産の管理などを行う親の権利や義務のことを言います。本来は夫婦が共同で持つ権利になりますが、離婚をする際には必ず夫か妻のどちらか一方を親権者と決める必要があります。

また、「親権」は「身上監護権」と「財産管理権」、2つの権利にわかれます。

「身上監護権」とは、子供の身の回りの世話や、しつけ、教育など生活全般をみる権利です。「財産管理権」は子どもに代わり財産の管理や契約などの法律行為を代理で行う権利となります。

離婚の際に別々に決めることも可能ですが、特に定めない限りは両方とも親権者が受け持つことになります。夫が親権を主張してきた際に、「身上監護権」は自分にしてもらうことで、子供と一緒に暮らすことが出来るケースもあります。

軽い気持ちで親権者を決めてしまって後悔しないように、離婚する際はお互いが納得できるまでしっかりと話し合って決めるようにしましょう。


親権を決めるポイント

親権者を決める際には、「これまでの監護実績」「子供の意思」「親としての適性」の3点の考慮されるポイントと、「現状維持の原則」として、夫婦が既に別居していた場合はその時点で子供と一緒に暮らしている親の方が有利となるという原則があります。

まず、「これまでの監護実績」に関しては、子供が生まれてから現在まで夫婦のどちらがより子供と接してきたかが見られます。子供と一緒に過ごしてきた時間が長い方が有利になると言えます。

次に見られるのは「子供の意思」になります。子供が15歳以上の場合には本人の意見を聞かなければならない、と定められています。

実際には、15歳未満であっても子供の判断力が十分と判断されれば、子供の意思も考慮事項とされます。

そして、「親としての適性」も重要な判断ポイントです。裁判所で見られる部分で言うと、どのような状況でも感情的にならずに冷静な受け答えができるかどうか、が挙げられます。

上記のようなポイントを元に、最終的には「子供の幸せに結びつくかどうか」が重要な判断基準になっているようです。


子供の年齢と親権

親権者を決定するにあたり、子供の年齢や性別、心身の発育状況なども考慮されます。年齢は、0~10歳までの子供に関しては、衣食住全般の面倒をみる必要があるため母親が親権者になることが多いようです。

子供が10~15歳となると、発育の状況により決定に子供の意思を尊重することもあります。15歳以上になると子供が判断できるようになるため、子供自身の意思を尊重して決定します。裁判離婚に関しては、子供が満15歳以上の場合は本人の陳述を聞かねばならないと定められています。

また、子供が20歳を過ぎると、親権者を指定する必要はなくなります。妊娠中の離婚に関しては、生まれた子に関して原則は母親が親権者となります。ただ、話し合いの上で父親が親権者となるケースもあります。


親権者の変更

親権者が決まった後も、事情や状況が変われば親権者を変更することが可能です。ただし、必ず親権者変更の調停や親権者変更の審判を経て決定される必要があります。

親権者変更の調停や親権者変更の審判は夫婦のどちらかから、もしくは子供の親族であれば祖父母でも申し立てることが可能です。

申し立てがあると、家庭裁判所の調査官が現状を調査し、現在の親権者の養育や監護が適切なものかを判断することになります。この調査で現状が子供の養育や監護に適切でないと判断されてはじめて、親権者の変更が可能となります。

変更が認められるのは、子供を任せきりで行方がわからなくなった場合や、子供への暴行や虐待があった場合、親権者の長期入院や海外転勤などの理由から子供の養育が難しくなった場合、継母との関係が上手くいかない場合、親権者が死亡した場合などがあります。


昨今の離婚時の親権事情

今までは父親が子育てにあまり積極的でなかったり、女性に比べると残業が多かったり休みが取りづらかったり、と時間的にも子供の養育が難しい場合が多く、母親が親権を取ることで合意できることが多かったようです。

最近では、子供の数が少なくなったり、父親が育児にも積極的であったり、男性が育児休暇を得たり時短勤務が認められるケースも少なくないため、親権の争いが熾烈となるケースが増えてきているそうです。

また、親権争いを自分に有利に進めようと考えて、子供を連れ去り強引に同居するケースも出ているようなので、相手方も親権を主張している場合には注意が必要です。しかし、裁判所では子供の連れ去りに厳しい判断をする傾向に有るため、逆効果になることが多いようです。

その他にも、親権争い中の素行調査として相手方に探偵をつけるケースもあるため、離婚調停中の言動には十分注意する必要があるでしょう。

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まとめ

離婚時に親権を勝ち取りたい ~昨今の離婚による親権事情~
親権とは
親権を決めるポイント
子供の年齢と親権
親権者の変更
昨今の離婚時の親権事情

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Filed Under: 離婚, 子供に与える影響, 親権 関連タグ:親権, 離婚

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