「離婚の種類と手続き ~離婚の基礎知識~(前編)」では、 離婚 の 種類 として協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚をご紹介いたしました。
後編では、調停離婚や審判離婚、裁判離婚についてさらに詳しくご紹介します。
離婚の種類と手続き ~離婚の基礎知識~(後編)
調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦間の協議では合意に至らなかった場合に家庭裁判所の調停で当事者だけでは合意できなかった部分を話し合った上で成立する離婚のことをいいます。
調停員という第三者を介して話し合うので、夫婦間では感情的になり結論がでなかった問題も冷静に話し合うことが可能です。
弁護士に依頼せずに自分で手続きが簡単にできることや、費用も弁護士をつけなければ2,000円程度と低額で済むところがメリットと言えます。
また、相手と直接顔を合わせずに話し合いを進めることも可能です。
ただし、申し立ててから最初の調停まで1ヶ月、その後もだいたい1ヶ月に1回、約2時間前後のペースで話し合いが進むため、離婚が成立するためには最短でも2ヶ月、長いケースだと1年かかることもあります。
また、必ず離婚できるものではなく、合意に至らず調停が不成立に終わる場合も少なくありません。
審判離婚とは
審判離婚とは、調停不成立のばあい、家庭裁判所が審判をくだす離婚のことです。
例えば、双方が離婚に合意している場合でも、財産や親権に関して意見が対立しているばあいや、嫌がらせ目的で一方が調停期日に出頭せずに調停が不成立になりそうな場合などに利用されます。
審判離婚では、家庭裁判所の権限で離婚の審判がなされ、確定判決と同じ効力をもちます。
ただし、2週間以内に当事者から異議を申し立てられるとその効力は失われてしまいます。
裁判離婚とは
裁判離婚は、調停が不成立におわり、審判にも不服がある場合に、申し立てをし裁判の判決により離婚する方法です。
裁判離婚では、民法に規定されている「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない強度の精神病」「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」といった離婚原因があったかどうかが、争点となります。
上記のような法定離婚事由があるばあいには、離婚という判決がくだされます。
裁判離婚では、弁護士を依頼するケースが多いため高額費用になる可能性があります。
相手に支払い能力がない場合、支払われる慰謝料や養育費よりも弁護士費用の方が上回ってしまうことも考えられます。
また、離婚をするための法定離婚事由と、法定離婚事由を証明する証拠も必要となります。
裁判をしてまで離婚するメリットがあるのかどうか、しっかりと見極める必要があると言えます。
まとめ
離婚の種類と手続き ~離婚の基礎知識~(後編)
調停離婚とは
審判離婚とは
裁判離婚とは