離婚 手続きには4つの 種類 が存在するのをご存知でしょうか。多くの夫婦は協議離婚を選択しますが、話し合いが難しい場合には調停離婚や審判離婚、裁判離婚になる可能性もあります。
今回は、離婚の種類とそれぞれに必要な離婚手続きをご紹介いたします。
離婚の種類と手続き ~離婚の基礎知識~(前編)
離婚の種類
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。
夫婦間で話し合って合意できればよいのですが、難しいときには離婚調停で合意を目指したり、調停でも難しい場合は裁判の判決により離婚することになります。
また、「協議離婚」や「調停離婚」、「審判離婚」では離婚の理由に関して特に問われることはありませんが、「裁判離婚」になると法的な離婚理由が必要となり、さらにそれを証明する必要が出てきます。
そして、「調停離婚」に関しては弁護士を依頼してもしなくても進めることができますが、「裁判離婚」の場合は弁護士を依頼するケースがほとんどになるため、高額の費用が必要となります。
いずれの方法で離婚するとしても、それぞれメリット・デメリットがあるため、どの方法が自分のケースに最も合っているのか、慎重に考え進めるべきです。
協議離婚とは
離婚において、現在ではその約9割は協議離婚と言われています。
夫婦で慰謝料や財産分与、親権、養育費について話し合い、離婚をすすめていく方法です。
調停離婚などでは、お金に関する取り決めは全て世間一般の相場を元に話が進められてしまいますが、協議離婚では双方が合意できれば相場よりも高い金額で取り決めることも可能になります。
また、時間と労力もかからず、簡単に離婚を成立させることができると言えます。
ただし、当事者間では感情的になって話がこじれてしまったり、お金に関する取り決めを口頭のみで済ませてしまい、後々支払いが滞ってトラブルになるケースも少なくありません。
また、離婚を急ぐあまり取り決めておくべきことを後回しにして先に離婚届を出してしまい、その後で相手と話し合おうとしても話し合いに応じてもらえなかったり、連絡が取れなくなってしまうことも考えられます。
時間と労力を惜しまずに、離婚前にきちんと金銭面に関する取り決めについて話し合い、決定事項を公正証書として書面に残すことが大切です。
後編では、調停離婚や審判離婚、裁判離婚についてさらに詳しくご紹介いたします。
まとめ
離婚の種類と手続き ~離婚の基礎知識~(前編)
離婚の種類
協議離婚とは