「離婚の話し合いの際に慰謝料請求されたらどうするべきか(前編)」では、慰謝料の請求内容について何を確認すべきかご説明いたしました。後編では、慰謝料はどのように請求されるのか、またその支払い方法についてご説明いたします。
慰謝料請求されたら どうするべきなのでしょうか。
「離婚の話し合いの際に慰謝料請求されたらどうするべきか(前編)」では、慰謝料の請求内容について何を確認すべきかご説明いたしました。後編では、慰謝料はどのように請求されるのか、またその支払い方法についてご説明いたします。
慰謝料請求されたら どうするべきなのでしょうか。
近年は離婚率が上昇していて離婚問題で揉める夫婦も珍しくありません。しかし、離婚に同意できても、離婚の際に慰謝料などの金銭的な問題でもめてしまいなかなか離婚できないということも多いようです。
そこで今回は 慰謝料請求されたら どうするべきかということをご紹介します。
夫婦喧嘩が原因で、離婚に発展してしまう夫婦が多くいます。夫婦喧嘩をすることが悪いことではありません。夫婦間の大切なコミュニケーションとなる場合もあるからです。 犬も食わない夫婦喧嘩 、という言葉がありますが、まさにこの喧嘩が夫婦にとって理想の喧嘩なのです。
浮気相手にたいして 慰謝料 を 請求 するときは、 内容証明 郵便で請求するのが一般的です。ここでは、弁護士や司法書士に依頼をせず、個人で内容証明郵便で慰謝料を請求するときの書き方について解説します。
面会交流権 というのは、別れて暮らしている親が子供に会う権利のことです。離婚をして別れて暮らしていても、子供とは親子のままですので、親には子供に会う権利があります。
ここでは、離婚をしたシングルマザーが、父親から面会交流権を主張されているケースについて考えてみたいと思います。