浮気相手にたいして 慰謝料 を 請求 するときは、 内容証明 郵便で請求するのが一般的です。ここでは、弁護士や司法書士に依頼をせず、個人で内容証明郵便で慰謝料を請求するときの書き方について解説します。
慰謝料の請求を内容証明でおこなう場合の注意点とは??
慰謝料を請求する権利があることが前提
慰謝料を請求するためには、相手の不法行為によって損害を被ったという事実があることが前提です。相手がなにも悪いことをしていないのに慰謝料を請求してしまったら、逆に名誉毀損で訴えられることもあります。
法律上の不貞行為とは、「継続的な関係を繰り返している」ということを指すことにも注意をしておきましょう。キスをしている場面を見ただけで、浮気だから慰謝料を請求しようというわけにはいきません。
探偵に依頼をするなどして、あらかじめ証拠を入手していると思いますが、証拠の存在を相手に教えるかどうかは自由です。浮気をしていたというに確かな証拠があるのなら、わざわざその存在を相手に教えずとも相手は理解しているでしょう。
内容証明郵便には強制力はない
内容証明郵便は、法的にはただの手紙と同じです。ただし、その内容の手紙を送ったという証明になるということが、裁判で効いてくることがあります。
ただの手紙と同じですので、「慰謝料として100万円を支払ってください」といった内容の手紙を送ったとしても、相手がそれに従うかどうかはわかりません。
従ってくれなければ、裁判をすることになります。しかし、お互いに裁判はできることなら避けたいと思っているはずなので、書き方を工夫することで、話し合いで解決できるようにもっていくのが理想です。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便には法的な強制力はないので、書き方を工夫することが重要です。例えば、「何月何日までに100万円を指定の口座に振り込んでください」といった内容で送っても、応じてくれない可能性のほうが高いです。
そもそも、手紙と同じ効果しかないのですから、ただ浮気の事実を指定して、お金を振り込んでくださいといっても応じてくれるはずがありません。
最近では振り込め詐欺なども流行っていますので、なおさら信用してもらえないでしょう。相手としては、「できたら裁判は避けたいけど、本当に振り込んでよいのか。なんだか怪しい。」と感じているかもしれません。
一回の手紙で解決できるとは思わず、「あなたの浮気で私は精神的な損害を被りました。100万円の慰謝料で解決したいと思っていますが、あなたはどうでしょう?意見を聞かせてください。」というふうに、コミュニケーションをとってみたほうがうまくいく可能性は上がります。
中には、浮気が悪いことだと思っていないような非常識な人もいます。相手がそういった非常識な人である場合には、話し合いをしても無駄であり、裁判で強制的に慰謝料を回収するしかないでしょう。
弁護士や司法書士の署名つきで内容証明郵便を作成してもらっているなら相手へのプレッシャーは増します。専門家に依頼をしたほうがかえって時間や費用を節約できることもありますので検討してみましょう。
弁護士に相談だけでもしておく
内容証明郵便で慰謝料を請求するときには、相手の立場に立って考えてみることも重要です。知らない人からいきなり「100万円を振り込んでください」といった手紙が届いても、怖くて振り込めないというのが普通です。
相手の立場にたって、相手が回答しやすいように誘導することが大切です。ただし、やさしすぎる書き方も相手が開き直ってしまう可能性もあるので、よくありません。
下手な書面を送ってしまうと、詐欺や脅迫と誤解をして警察に相談をしてしまう可能性もありますので、しっかりと勉強をしてから書くようにしましょう。相談だけでも弁護士にしておくことはおすすめできます。
まとめ
慰謝料の請求を内容証明でおこなう場合の注意点とは??
慰謝料を請求する権利があることが前提
内容証明郵便には強制力はない
内容証明郵便の書き方
弁護士に相談だけでもしておく