「離婚の話し合いの際に慰謝料請求されたらどうするべきか(前編)」では、慰謝料の請求内容について何を確認すべきかご説明いたしました。後編では、慰謝料はどのように請求されるのか、またその支払い方法についてご説明いたします。
慰謝料請求されたら どうするべきなのでしょうか。
離婚の話し合いの際に慰謝料請求されたらどうするべきか(後編)
内容証明で請求された場合
突然内容証明郵便を受け取ると、慣れない状況に異様な緊張感を覚える人が多いかと思います。そして、その内容が慰謝料請求がらみの内容で会った場合にはさらに大きな緊張感を覚え、動揺や混乱してしまうケースが多いです。
内容証明郵便は、その文書の体裁から、公的な請求であるかのように思えることがありますが、実際は内容証明郵便であっても私的な文書にすぎません。内容証明郵便と通常の文書との違いは、その内容が日本郵便に保管されるか、されないかということだけです。
よく内容証明郵便の慰謝料請求で使用される内容として、期日までに金300万円を下記の口座へお振込みください。お振込みなき場合は地方裁判所へ提訴いたします。というものがありますが、このような文書には法的拘束力はないので、早まって支払ってしまうことのないよう注意してください。
また、早期解決のために早く慰謝料を支払いたいという思いはわかりますが、慰謝料を支払う際には必ず示談契約書を交わすことが常識です。示談契約書への署名捺印と引き換えに金銭を支払うという流れに沿って行うことが必要です。
もし示談契約書を用意しなかった場合には相手から同じ案件について蒸し返されることがあっても慰謝料を支払ったという有力な証拠がなくなってしまうため、示談契約書は必ず交わしておくことが安心です。
それ以外で請求された場合
慰謝料請求は、電話・メール・面会時に請求される場合が多いです。また、突然裁判所から訴状が送られてくるケースもあります。裁判所から訴状が送られてくるケースでは、1度弁護士に相談して今後について決めていくべきかと思います。
必要であれば訴訟行為を弁護士に委任することも検討することになります。電話・メール・面会で慰謝料を請求された場合で、最も注意することは、交渉過程をしっかりと記録に残しておくことです。
加害者の立場としては、被害者に精神的苦痛を与えているので、非難されたり怒鳴られたりすることや、多くのものを請求されることはある程度甘受しなければならないと言えますが、恐喝まがいの請求方法がとられるケースもあり、その手段・方法が違法であれば、たとえ請求内容が正当なものであっても違法とみなされるので、あまりにもひどい状況の場合には警察などに相談する必要が生じ、その際には恐喝まがいの請求方法をとられたという証拠が必要となります。
お互いが適切な手段・方法によって交渉を進められるように交渉過程を記録に残しておく必要があるのです。
示談成立したら慰謝料の支払いへ
互いに話し合いをして、慰謝料の支払いについて決まったら慰謝料の支払いを請求される側としては、受け身に対応することが基本となるので、相手から請求が来るまでは特に何もする必要はありません。
相手から慰謝料の請求があったら、前述のように相手の請求内容などをしっかりと確認します。
そして、請求に対して全面的に応諾するのか、部分的に応諾するのか全面的に拒否するのかという回答書を作成します。相手とのやり取りは、文書を利用した方が違法な請求や誤解を招きにくいと考えられるので文書を使用してください。
この回答としては、部分的に応諾する内容の回答となるケースが多いです。このケースでは相手との交渉における焦点は、慰謝料の金額となります。
慰謝料の金額については、相場のようなものがありますので、相場を元にしながらその範囲で自らが支払いの可能な金額を提示することになります。示談が成立したらその内容や取り決めた内容を書面化しておいてください。
まとめ
離婚の話し合いの際に慰謝料請求されたらどうするべきか(後編)
内容証明で請求された場合
それ以外で請求された場合
示談成立したら慰謝料の支払いへ