離婚協議書 は離婚する際に決めた条件を相手が守らない場合に、取り決めた内容を裁判所に提出する証拠品のひとつになります。
法的な効果のある公正証書と比べると効果は落ちてしまいますが、最低限の力はあります。では、より効力のある用紙にするための正しい 書き方 はあるのでしょうか。
離婚協議書 は離婚する際に決めた条件を相手が守らない場合に、取り決めた内容を裁判所に提出する証拠品のひとつになります。
法的な効果のある公正証書と比べると効果は落ちてしまいますが、最低限の力はあります。では、より効力のある用紙にするための正しい 書き方 はあるのでしょうか。
離婚をする際に、自分の行為が原因で相手から 慰謝料 を請求されてしまう可能性があります。慰謝料を請求された場合には、むやみに対応をしてしまうと自分に不利な状態になってしまう可能性があります。
では、慰謝料を 請求された 場合にはどのような対応をとれば良いのでしょうか。
公正証書 を作成して 離婚 をする場合、 書き方 にはある程度の書式があります。公正証書は公正役場で作成してもらう書類ではありますが、離婚条件の内容にもれがないように、きちんとした書き方を知っておくことも大切です。
では、公正証書の理想的な書き方とはどのような書き方なのでしょうか。
離婚後 に 再婚 をするには法律で決められている再婚禁止 期間 の6ヶ月を守らないといけません。ただし、これは女性のみに当てはまる規律で男性の場合には特に再婚禁止期間というものはありません。
ただし、一般的な目からみた場合にはやはりある程度再婚するまでに期間が必要といわれています。
未成年の子供がいる夫婦が離婚をする際に 養育費 をどうするか話し合い、約束を交わしたのに支払いが滞ってしまう事例があります。
相手に 請求 すると「その養育費は 時効 だ!」と返されたという話もあります。本当に時効はあるのでしょうか?