離婚協議書 は離婚する際に決めた条件を相手が守らない場合に、取り決めた内容を裁判所に提出する証拠品のひとつになります。
法的な効果のある公正証書と比べると効果は落ちてしまいますが、最低限の力はあります。では、より効力のある用紙にするための正しい 書き方 はあるのでしょうか。
離婚協議書の正しい書き方は?
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が離婚をする際に離婚に関しての約束事を記入しておく書類のことをいいます。
例えば、離婚の際に決めた慰謝料や養育費などの費用を相手側が約束通りに支払ってくれない場合に離婚協議書があれば、裁判などで有利な証拠になります。
離婚協議書は夫婦のみで話し合い、内容を記入するだけで完成します。
特に用紙の作成を第三者に頼むことはないので、費用も時間もかかることなく手軽に作成することができます。
公正証書との違い
離婚協議書と同じようなもので公正証書というものがあります。公正証書は公正役場にて公正人にお願いして作成してもらう用紙です。
公正証書は話し合いの内容を記入するところは離婚協議書とは変わりません。
しかし、書類に法的な力があるため、万が一約束が守られない場合に強制的に執行させる役割があります。
ただし、法的な効力があるため、作成する際に手数料がかかるだけでなく、完成するまでに時間がかかってしまうのです。
離婚協議書の書き方
離婚協議書を書く場合には、用紙は特に指定はありません。ただし、書き方の体裁が決まっているため、見本にしたがって記入することをおすすめします。
離婚協議書には作成日や離婚の合意したという証明、慰謝料などの金銭支払いの内容、子供の親権などを記入し、お互いの署名と押印をします。
慰謝料などの支払いに関しては支払い金額がいくらで、毎月いくらずつ支払うのか、さらには支払いの日にちまで事細かく記入します。
また、子供と面会することを決めた場合にも記載が必要です。毎月何日にを面会日とするのか、面会時間は何時から何時までかなど記入します。
離婚協議書は特にどこかの機関を通す必要もありません。各事項の記入後にそれぞれの氏名を記入し押印をします。氏名の記入は必ず自筆でおこないます。
離婚協議書を公正証書に変える
相手が離婚に関しての約束事を守らない場合に離婚協議書があると、ある程度の効力を発するため裁判等で支払いを命ずるための証拠にはなります。
しかし、より強制的に金銭の回収をおこなうためには公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書には法的な効力があるために、相手が支払いを拒んだ際には給与や預金などを差し押さえることができるのです。
そのため、離婚をする際にはお金や時間はかかっていまいますが、公正証書を作成しておくことがおすすめです。
離婚する際に離婚協議書を作成しておくと、離婚協議書が証明となるので簡単に公正証書を作成することができます。
離婚協議書はあらかじめ夫婦が話し合い、二人で作成した書類のため、双方の意見に意義がないものとみなされます。
そのため、公正証書を作成する際には離婚協議書をもとにして作成がおこなわれます。
ただし、公正証書を持っていく場合には必ず当事者双方や代理人が同席しなければいけないという点は変わりません。
口約束はしないこと
離婚をする際に離婚協議書も公正証書も作成せず、口約束でさまざまな取り決めをするという夫婦もいるかと思います。しかし、口約束でさまざまな取り決めを交わすことはおすすめできません。
万が一、相手が約束を守らなかった場合になんの証拠もないため、支払いを命ずる措置をとることができないのです。
そのため、相手が約束を守らないということがおきないように、最低でも離婚協議書を作成しておきましょう。
まとめ
離婚協議書の正しい書き方は?
離婚協議書とは?
公正証書との違い
離婚協議書の書き方
離婚協議書を公正証書に変える