公正証書 を作成して 離婚 をする場合、 書き方 にはある程度の書式があります。公正証書は公正役場で作成してもらう書類ではありますが、離婚条件の内容にもれがないように、きちんとした書き方を知っておくことも大切です。
では、公正証書の理想的な書き方とはどのような書き方なのでしょうか。
公正証書離婚するための書類の書き方
公正証書とは
公正証書とは、相手と約束を交わした内容をきちんと守らせるための法的な書類です。公正証書を作成しておくことで、相手が万が一約束を守らない場合に、強制的に約束を守らせる効力があります。離婚をする際にも公正証書をつくることをおすすめします。
慰謝料や養育費などの金銭の支払いに関しての約束事は守られない場合もあります。その場合に、公正証書がなければ法的に強制執行させることができません。
しかし、公正証書があることによって、強制的に支払わせることができるだけでなく、支払いができないと判断された場合には預金や給与の差し押さえを裁判所が執行することができます。公正証書は公正役場にて作成します。
公正証書を作成する場合には時間もかかりますが、作成するために手数料が必要となります。
手間やお金がかかってしまいますが、相手が約束を守らない場合を考えた場合、自分が損をしないためにも公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書ができるまで
離婚に関する公正証書をつくるためには、まず夫婦で話し合いをおこない、養育費や慰謝料、財産の相続などの項目を決めます。
各項目に対しては、おおざっぱに決めるのではなく、細かく決めることをおすすめします。これは後々後悔しないためにも重要になります。
特に養育費に関しては子供の年齢からすると長期間の支払いになる可能性もあります。そのため、きちんと細部まで決めておきましょう。
また、公正証書を作る際に重要なポイントのひとつとして、お互いが納得し合意している内容であるかどうかという点です。お互いが納得していなければ公正証書に記入する内容として認められません。
合意した内容を正確に公正役場に伝えるためにも、話し合った内容をメモに残しておく必要があります。
メモの書き方は自由ですが、公正人の方に提出し、それをもとに公正証書を作成するためある程度のみやすさや、わかりやすさのある文章でかきましょう。
公正役場を予約する
公正証書に記入する内容が決まった場合には、公正役場を予約して公正役場に2人でいきます。
夫婦で協議した内容をメモした紙を公正人に渡し、公正人がメモに書かれた内容が法的に有効であるかどうかを確認したうえで公正証書を作成していきます。
もし公正証書に乗せられない内容があれば、もう一度話し合いをし直す必要があります。
公正証書を一度で完成することができるよう、メモ書きを作成する段階から法的に有効となる内容を作成しておきましょう。
公正証書の書き方
公正証書の書き方の例としては、お互いのことを甲、乙と記入します。一般的には甲が夫をあらわし、乙が妻をあらわします。
養育費が公正証書の内容として記入される場合には、対象者と支払い開始時期、支払いが終わる時期、金額、支払日を記載します。
この場合、第三者からみてもわかるよう、具体的な内容を記入しましょう。慰謝料や面会交流などについても同様に詳しく記入しましょう。
また、文面の書き方は箇条書きでかまいません。必要があれば憲法を用いて記入します。
公正役場で記名・押印をする
公正証書が公正人によって作成された場合、再度公正役場へ出向き、記名と押印をすることで公正証書が完成します。
公正証書が完成したら、記入された内容を完了するまで公正証書を大切に保管しておきましょう。
まとめ
公正証書離婚するための書類の書き方
公正証書とは
公正証書ができるまで
公正役場を予約する
公正証書の書き方
公正役場で記名・押印をする