離婚後 に 再婚 をするには法律で決められている再婚禁止 期間 の6ヶ月を守らないといけません。ただし、これは女性のみに当てはまる規律で男性の場合には特に再婚禁止期間というものはありません。
ただし、一般的な目からみた場合にはやはりある程度再婚するまでに期間が必要といわれています。
離婚後の再婚禁止期間はどのくらい?
離婚後の再婚禁止期間とは
離婚をしたあとに、すぐに次のパートナーと再婚できると考えているかたもいらっしゃるのではないかと思います。
しかし、実際のところは男性の場合のみに限られているということを知っていますか?
男性の場合にはすぐに結婚が可能ですが、女性の場合には離婚後6ヶ月は再婚をすることができないのです。
もし、女性も離婚後すぐに再婚をすることができた場合に、再婚してすぐ妊娠していることが判明すると、生まれてくる子供の父親はどちらになるのかということが問題になります。
親子問題は裁判沙汰にもなってしまうような大きな問題でもあるため、法律である程度の定義が決められています。
それは、離婚後300日以内に生まれてきた子供は前の夫の子供になり、結婚してから200日後に生まれた場合には今の夫との子供とみなされるのです。
再婚禁止期間を100日に減らす案も
法律で禁止されている再婚の期間は離婚後6ヶ月以内です。とはいえ、再婚禁止期間が長すぎるという声もあげられているのは事実です。
このような声を受けて、現在は再婚禁止期間を100日以内にするという法案が国会に提出されているといわれています。
再婚禁止期間を破ってしまった場合には?
再婚禁止期間は生まれてくる子供のために設けられた期間であるといいます。もし、再婚禁止期間を無視して再婚した場合に問題視されるのが子供の父親です。
再婚期間を破ってしまい子供ができた場合には、法で決められている日数は適応されず、裁判所によって父親を決めることになるのです。
将来生まれてくる子供のためにもできるかぎり再婚するまでの禁止期間は守ることが大切になります。
再婚禁止期間以内でも結婚できる場合
再婚禁止期間には再婚をすることができないといわれています。しかし、場合によっては再婚禁止期間のなかでも再婚が可能になるケースがあります。
まず、離婚した相手ともう一度結婚する場合です。前の夫と再婚するため、もし再婚後すぐに子供あができたとしても特に問題はないからです。
次に、60歳を超えての再婚の場合です。この場合には年齢的にも妊娠する可能性がほとんどないため、再婚禁止期間を設ける必要がないのです。
妊娠の可能性を踏まえたケースでいうと、若い方でも子宮を全摘出している場合にも期間を待たずに再婚することができます。
ただし、この場合には子宮を全摘出していることを証明する医師の診断書が必要となります。
さらには、夫が3年以上行方不明になったことで裁判所に離婚を認めてもらっている場合や離婚をする前に前の夫の子供を出産している場合です。
これらの場合には、前の夫の子供である可能性が非常に低いため、離婚後すぐに再婚することが可能といわれています。
男性の場合
再婚禁止期間が設定されているのは女性の場合のみとされています。
これは、何度も申しているように、離婚後すぐに妊娠してしまった場合に生まれてくる子供の父親の問題が関係してくるためです。
離婚後、すぐに再婚をしても男性は妊娠をすることがありません。このことから、男性は離婚後すぐに再婚が可能です。
ただし、離婚してからすぐに再婚をしてしまうことは周りからみるとあまり良い印象ではないため、再婚するまでにある程度の期間を設けるべきという意見は多いです。
まとめ
離婚後の再婚禁止期間はどのくらい?
離婚後の再婚禁止期間とは
再婚禁止期間を100日に減らす案も
再婚禁止期間を破ってしまった場合には?
再婚禁止期間以内でも結婚できる場合
男性の場合