「離婚条件に妥協しないことで離婚後の生活を守る(前編)」では、離婚にあたり直面する親権問題や面会交流権についてご説明いたしました。後編では、離婚にあたり発生する金銭的な問題についてご紹介いたします。
専業主婦だった女性が離婚後に仕事を見つけて生計を立てていくことは大変なことも多いですので財産分与は 妥協しない でください。
「離婚条件に妥協しないことで離婚後の生活を守る(前編)」では、離婚にあたり直面する親権問題や面会交流権についてご説明いたしました。後編では、離婚にあたり発生する金銭的な問題についてご紹介いたします。
専業主婦だった女性が離婚後に仕事を見つけて生計を立てていくことは大変なことも多いですので財産分与は 妥協しない でください。
離婚には多くのエネルギーを使う必要があり、精神的にも肉体的にも疲労がたまってしまいます。その疲労に耐え切れずに離婚の条件に関して妥協してしまう人も多くいますが、それでは離婚後の生活で困ってしまう場合もあります。
そこで今回は離婚条件に 妥協しない ことで離婚後の生活を守るということについてご紹介します。
離婚は子どもにとっても大きな出来事です。片親になったことで仕事と子育ての両立が難しく、子どもに対しての愛情が不足してしまいそれが子どもの性格形成に影響を与える場合もあります。
そこで今回は離婚によって 愛情不足 になってしまう子どもが持つ 特徴 についてご紹介します。
離婚件数が増える中、子供と離れて暮らす親の数も増えています。妻が子供を連れて家を出て行ったまま離婚に至るようなケースでは、夫に子供の監護権が認められるケースは極めてまれです。そのような立場の夫が子供と面会する手段はないのでしょうか?
実は、離婚後や別居中に子供を養育・監護していない親には、 面会交流 調停や 審判 といった手段で、子供との面会交流を求める請求が認められています。
離婚を考える場合、離婚協議書 の作成は重要です。「離婚届を出すだけでしょ?」と考えている方も多いのですが、離婚協議書は文字通り協議した際の約束ごとを記録するための書類です。
今回は、離婚協議書の書き方と法的拘束力についてお伝えいたします。