離婚には多くのエネルギーを使う必要があり、精神的にも肉体的にも疲労がたまってしまいます。その疲労に耐え切れずに離婚の条件に関して妥協してしまう人も多くいますが、それでは離婚後の生活で困ってしまう場合もあります。
そこで今回は離婚条件に 妥協しない ことで離婚後の生活を守るということについてご紹介します。
離婚条件に妥協しないことで離婚後の生活を守る(前編)
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離婚を決断する前に
結婚当初は誰もが幸せになることを考えているので、離婚しようと思って結婚している人はいないはずです。しかし、もともとは他人同士の人が結婚して同じ屋根の下に住むということからトラブルが全くということはほとんどありません。
そのトラブルの中でどうしても今後婚姻関係を続けていくことが困難な場合もあり、その際に離婚という選択肢が頭に思い浮かぶのではないかと思います。
しかし、感情的になってしまってすぐに離婚に踏み切ってしまうことは後悔することになってしまう場合もあります。離婚は結婚と同様に人生の大きな節目になることは間違いないことですので、その場の感情で先走ることなく、冷静に判断する必要があります。
本当に離婚してもいいのか、もしくはすぐではなくてもいずれ離婚するつもりなのか、もしくは条件によって検討するということや、離婚するまでの案件ではないといったことも冷静に判断できるときに自分がどのくらい離婚に対して本気なのかをよく見極める必要があります。
子どもについての取り決め
離婚を決断したのであれば次に離婚をするうえで決めなくてはいけない項目があるので、それを夫婦で話し合って決めていきます。ここからは離婚の条件で特に妥協してはいけな項目についてご紹介します。
もし、夫婦の間に子どもがいるのであればまずは子どもの親権はどちらが持つのかということについて決めなくては離婚することはできません。親権とは、未成年の子どもがいる場合には離婚後の親権者を夫婦のどちらが担い、子どもを引き取り育てる側が親権者と監護者を兼ねています。
また親権者は子どもの法定代理人としても扱われるようになります。しかし、数少ないケースではありますが親権の身上監護権のを切り離して、親権者とは別に監護者を定めることもできます。しかし、ほとんどの場合では親権といえば子どもと同居し、養育する親ということになります。
また、親権を決めるうえでしっかりと決めておきたいのは養育費についてです。養育費とは、子どもを育てていくために必要な費用のことで、具体的には、子どもの衣食住、教育費、医療費、娯楽費等が養育費の項目に含まれます。
また養育費は親権を持たない親が養育費を支払う義務を担うことになります。養育費の金額については、子どもに関わってくることですので、子どもに不自由をさせないためにも金額に妥協は許されません。
もちろん法外な金額を請求することはできませんが、相手の収入に応じて養育費の相場がわかるグラフなどが存在しますので、調べてみて参考にしてみてください。
今現在の子どもの状況や相手の収入に応じてもらうものはしっかりもらってください。また、親権を相手に譲った親の場合には面会交流権が認められています。これは離婚によって離れて暮らす子どもと面会する権利のことです。
愛しいわが子と別居することは身が裂かれるほどつらいと感じるかと思います。また、そのつらさから面会をしたりすると別れる時がつらいから面会をしないという人もいますが、面会に関しては自分のためだけではなく片親の家庭で過ごす子どもはどうしても愛情不足になりがちで、面会は離れて暮らす親から愛情を受ける貴重な機会となっています。
子どものためにも面会は定期的にどこでどのように面会するかということを事細かに決めておく必要があります。
まとめ
離婚条件に妥協しないことで離婚後の生活を守る(前編)
離婚を決断する前に
子どもについての取り決め