離婚を考える場合、離婚協議書 の作成は重要です。「離婚届を出すだけでしょ?」と考えている方も多いのですが、離婚協議書は文字通り協議した際の約束ごとを記録するための書類です。
今回は、離婚協議書の書き方と法的拘束力についてお伝えいたします。
離婚協議書の書き方と法的拘束力
離婚協議書とは
離婚をする際には当事者同士で話し合いを行うはずです。その話し合いで、お互いの合意が得られればスムーズに離婚へと進むことができます。これが協議離婚です。
協議離婚では解決できない場合には調停へ持ち込むことになりますので、離婚協議書を作成する必要はありません。協議による離婚が成立しなかった方や、成立しそうにない方は別ページの調停や裁判などをご覧ください。
話し合いで離婚(協議離婚)する場合、離婚時または離婚後の約束を書面にしたものを離婚協議書と言います。内容を曖昧にせず、きっちり守ってもらうために作成します。
離婚協議書の作成
当事者同士で話し合いを行った結果、離婚自体の意思は合致したとします。そうなれば次の課題は金銭的な問題です。養育費、生活費、年金分割、慰謝料など決めておかなければ、最後の最後で結局話がもつれます。
契約、約束は書面にしなくても基本的には成立します。しかしながら当事者同士の口約束では、言った言わないということになりかねません。言った、言わないを正確に記録するために、離婚協議書は協議離婚の成立前に作成する書類なのです。
子供がいる場合の離婚協議書
離婚届を提出する際には、両親のどちらか片方を親権者とします。離婚届に記載が義務付けられているのは、どちらが親権者なのかだけですので、親権者と監護権者をわけて設定する場合には離婚協議書に記載すべきです。
通常、子どもの財産管理と監護を行う者のことを親権者といいます。もしそれらを別々にすると、親権者が子どもの財産管理を、監護権者が子どもの監護をすることになります。
面会交流権も離婚協議書に記載すべき事項です。面接交渉権とも言います。離婚して子どもと暮らせなくなった方の親が、子どもと会う機会についての取り決めをします。
条件や日時・場所などについては、子どもの意思を尊重しつつ、負担のかからない範囲で決めなければなりません。回数や連絡方法についても細かく決めましょう。
内容が不明確であったり、片方に過度の負荷がかかるとトラブルの原因になります。勢いや、その時の感情に流されず、将来のことを考えて離婚協議書に記載しましょう。
離婚協議書の法的拘束力
法的拘束力を持たせるためには、当事者双方または代理人が公証役場に行き、離婚協議書を公正証書として公証人に作成してもらいます。作成にかかる料金は請求金額に応じて変動しますので確認してください。当事者双方だけでなく、公証役場にも原本が保管されます。
公正証書は、法律の専門家である公証人がチェックしますので、内容の確実性が高くなります。執行認諾条項を付けて作成しておけば、金銭債務の不履行があった場合は、裁判をしなくても強制執行が可能となります。
デメリットとしては作成に手間と時間がかかることです。基本的には当事者双方で時間を合わせて、平日の9時~17時までの間で公証役場に2人で行く必要があります。
行ってすぐ作成できるものではありませんので、公正証書原案(合意書)を準備して行きましょう。当事者がどのような公正証書を作成したいのか公証人に正確に伝わり、手続を円滑にすすめるためです。
離婚協議書の書き方
法文書を見慣れていない方は、専門的知識も必要ですので簡単ではありません。個人で作成する場合は、インターネット等で離婚協議書の雛型がありますので一度見てみてください。
離婚を合意した旨、慰謝料、財産分与、親権者と監護権者の指定、養育費、面接交渉、年金分割などを記載します。金銭関係については、金額、支払開始日、支払期間、支払方法まで決めましょう。
まとめ
離婚協議書の書き方と法的拘束力
離婚協議書とは
離婚協議書の作成
子供がいる場合の離婚協議書
離婚協議書の法的拘束力