「離婚条件に妥協しないことで離婚後の生活を守る(前編)」では、離婚にあたり直面する親権問題や面会交流権についてご説明いたしました。後編では、離婚にあたり発生する金銭的な問題についてご紹介いたします。
専業主婦だった女性が離婚後に仕事を見つけて生計を立てていくことは大変なことも多いですので財産分与は 妥協しない でください。
離婚条件に妥協しないことで離婚後の生活を守る(後編)
金銭的な問題
離婚に関しての条件を決めていく中で最も揉めやすくトラブルが発生しやすい項目は金銭的な問題についてです。離婚をすることで収入が大幅に減って経済的に負担がかかることも十分に考えられます。
また、収入に関して問題はなくてももし相手の有責行為で心を深く傷つけられた場合、謝罪の気持ちとして金銭を受け取ることは当然のことです。先ほど養育費については触れたので、それ以外で必要な金銭的な取り決めについてご紹介します。
まずは、財産分与についてです。財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して得られた財産をわけるということですが、これは離婚原因がどちらかにあるかなどは全く考慮せず、きっちりわけることができます。
また、よく誤解されがちなのは専業主婦だった女性には収入がないので財産分与されないのではということですが、そういうことではありません。
たとえば、家庭内で仕事をして収入を得ることが夫だけであったとしても、その夫が仕事に行けるように家事することで夫婦が協力して得た収入であると考えられるので、専業主婦でも受け取る権利はあります。
専業主婦だった女性が離婚後に仕事を見つけて生計を立てていくことは大変なことも多く、はじめのうちは満足した収入を得られることが少ないかもしれません。その際にできるだけ貯えがあったほうがいいので、財産分与は妥協しないでください。
次の項目は慰謝料についてです。離婚の慰謝料とは、相手の有責行為で離婚に至った場合、離婚の原因を作った人が精神的苦痛を受けた配偶者に支払う損害賠償のことです。
有責行為とは、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがあげられますが、性格の不一致や家族親族の折り合いが悪い、信仰上の対立などは判断は難しいものとなります。
金銭面のことについては、離婚はなにかと出費が多くなり、それは離婚後しばらくは出費続きになってしまうことも多いので、いくら離婚の話し合いでもめてしまって、長引きそうであっても経済的な負担を少しでも減らすために金銭面には妥協しないことが必要です。
まとめ
離婚条件に妥協しないことで離婚後の生活を守る(後編)
金銭的な問題