離婚 を 修羅場 にしない方法はあるのでしょうか。離婚にまつわる修羅場としては、不貞行為や財産分与、親権、養育費、慰謝料といった双方の権利や義務についての争いが目立ちます。
今回は、できるかぎり円満に離婚する方法をお伝えいたします。
離婚 を 修羅場 にしない方法はあるのでしょうか。離婚にまつわる修羅場としては、不貞行為や財産分与、親権、養育費、慰謝料といった双方の権利や義務についての争いが目立ちます。
今回は、できるかぎり円満に離婚する方法をお伝えいたします。
離婚調停 のばあい、どれくらいの 費用 がかかるのでしょうか。また、弁護士にお願いするばあいはどれくらいなのでしょうか。
調停期間や調停費用、また弁護士に依頼するメリット・デメリットについてご紹介いたします。
離婚についての話合いは、まずは離婚をするのかしないのかというところから始まりますが、離婚することになったあとも財産分与や子供の親権・養育費など決めることはたくさんあります。
夫婦が話し合いで親権や養育費、財産分与について決められればよいのですが、話しができない場合や話しがまとまらない場合には家庭裁判所の調停手続きを利用できます。
調停では裁判官と二人の調停委員が双方の言い分を聞いて合意のための調整をおこないます。
裁判所という言葉のイメージから高額な費用がかかるという印象を受けてしまう人もいるかもしれませんが、裁判所のHPによれば調停にかかる費用は収入印紙代の1,200円と連絡用の郵便切手代(申し立てする家庭裁判所により変動がありますが約800円です)のみです。
実際に申し立てする際に必要な書類は、「夫婦関係調停申立書(無料)」「夫婦の戸籍謄本(450円)」となっています。離婚調停自体にかかる費用は3,000円未満ということになります。
しかし実際には離婚調停のためにかかる費用はそれだけでは済まないときもあります。
インターネットの離婚ブログやSNSの投稿を見ると離婚調停の際に弁護士に相談する人も少なからずいます。
調停は裁判ではないのですが、相手の提示した条件についてきちんと理解することができないまま合意してしまうと取り返しのつかないことになります。
また極度に緊張してしまいうまく話せない人や要点をまとめることが苦手な人も弁護士に同席してもらうことでスムーズに調停をすすめることができるということがあります。
同席をしないまでも、どうしたら十分の主張を通すことができるのかというアドバイスを受けるために弁護士に相談するという人もいるのです。
法律のことをよく知らない人にとっては弁護士の存在は心強いものです。しかし弁護士に依頼すればかなり高額な費用がかかってしまうので、一概に調停に弁護士をつけた方がいいとは言えません。
子供の親権を争ったり慰謝料を請求するなど、自分だけでは主張することが難しい場合でなければ特に弁護士に相談する必要はないと考える人も多いのです。
離婚調停は平日の日中にしかおこなうことができません。つまり仕事をやすまなければなりません。
調停の回数は決まっていませんが、1回で終わる人もいれば半年以上(3回~6回)かかる人もいます。
有給休暇などを使えなければ欠勤しなくてはいけないため、例えばパートで働いている女性であればその日の賃金分の出費がかかるということになります。
また調停をする家庭裁判所は原則として申し立てる側ではなく相手側の住所地の管轄となります。すでに別居しており相手が遠方に住んでいるケースでは、その管轄の家庭裁判所までいかなければいけません。
飛行機代や新幹線代がかかるような距離であればかなりの費用がかかってしまいます。
但し相手側の合意が得られれば必ずしもその家庭裁判所ではなく、中間地点や双方にとって都合の良いところを選ぶこともできますし、幼い子供がいたり病気で療養中であるなどの事情がある場合も、管轄の家庭裁判所に申請をして受理されれば場所の変更は認められます。
まとめ
離婚調停でかかる費用や弁護士費用は?
離婚調停の費用
弁護士のメリット・デメリット
離婚調停に付随する費用
子供がいる場合、 離婚 後は 養育費 を支払わなければなりません。養育費は離婚の原因には関係なく父母が子供の生活を守るために負担する費用となります。
養育費は親としての義務ですので、踏み倒すことのないようにしましょう。
いやな思いや努力をしてようやく離婚が成立した後、日々の暮らしの中で何が変わっていくのでしょうか。晴れ晴れとした気持ちになって新しい一歩を進めようとしても、思わぬところで話が前に進まなくなる、そんな思いをしないためにも 離婚 した 後 に起こることを少し考えてみましょう。
離婚は時間的にも経済的にも、そして精神的にも大きく消耗するもの。できればあまり長い期間を争わずに、穏便に別れたいところです。
離婚 はその種類によって要する 期間 が違います。では協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、それぞれどれくらい時間がかかるのでしょうか。