「離婚調停の仕組み ~離婚調停のメリット・デメリット~(前編)」では、 離婚調停 のメリットとデメリットをお伝えいたしました。
後編では、離婚調停で気を付けなければならないポイントをお伝えいたします。
「離婚調停の仕組み ~離婚調停のメリット・デメリット~(前編)」では、 離婚調停 のメリットとデメリットをお伝えいたしました。
後編では、離婚調停で気を付けなければならないポイントをお伝えいたします。
近年、離婚の件数は増加傾向にありますが、 離婚調停 の申し立て件数も増えています。夫婦の3組に1組の離婚、2分に1組のペースで夫婦が離婚しています。離婚率は1970年と比べて約3倍に増加しています。
また、離婚調停の件数が増えるということは、協議離婚をすることが難しい夫婦が増えているといった要因も考えられます。
今回は、離婚調停のメリット・デメリットについてご紹介いたします。
弁護士と聞くと裁判や訴訟のイメージがあるのではないでしょうか。本来、離婚調停は裁判ではないので弁護士をつける必要はないのですが、実際には調停の段階から弁護士に依頼しているという人もいるようです。
離婚調停 において 弁護士 を依頼した場合のメリットやデメリットについてご説明いたします。
離婚調停 のばあい、どれくらいの 費用 がかかるのでしょうか。また、弁護士にお願いするばあいはどれくらいなのでしょうか。
調停期間や調停費用、また弁護士に依頼するメリット・デメリットについてご紹介いたします。
離婚についての話合いは、まずは離婚をするのかしないのかというところから始まりますが、離婚することになったあとも財産分与や子供の親権・養育費など決めることはたくさんあります。
夫婦が話し合いで親権や養育費、財産分与について決められればよいのですが、話しができない場合や話しがまとまらない場合には家庭裁判所の調停手続きを利用できます。
調停では裁判官と二人の調停委員が双方の言い分を聞いて合意のための調整をおこないます。
裁判所という言葉のイメージから高額な費用がかかるという印象を受けてしまう人もいるかもしれませんが、裁判所のHPによれば調停にかかる費用は収入印紙代の1,200円と連絡用の郵便切手代(申し立てする家庭裁判所により変動がありますが約800円です)のみです。
実際に申し立てする際に必要な書類は、「夫婦関係調停申立書(無料)」「夫婦の戸籍謄本(450円)」となっています。離婚調停自体にかかる費用は3,000円未満ということになります。
しかし実際には離婚調停のためにかかる費用はそれだけでは済まないときもあります。
インターネットの離婚ブログやSNSの投稿を見ると離婚調停の際に弁護士に相談する人も少なからずいます。
調停は裁判ではないのですが、相手の提示した条件についてきちんと理解することができないまま合意してしまうと取り返しのつかないことになります。
また極度に緊張してしまいうまく話せない人や要点をまとめることが苦手な人も弁護士に同席してもらうことでスムーズに調停をすすめることができるということがあります。
同席をしないまでも、どうしたら十分の主張を通すことができるのかというアドバイスを受けるために弁護士に相談するという人もいるのです。
法律のことをよく知らない人にとっては弁護士の存在は心強いものです。しかし弁護士に依頼すればかなり高額な費用がかかってしまうので、一概に調停に弁護士をつけた方がいいとは言えません。
子供の親権を争ったり慰謝料を請求するなど、自分だけでは主張することが難しい場合でなければ特に弁護士に相談する必要はないと考える人も多いのです。
離婚調停は平日の日中にしかおこなうことができません。つまり仕事をやすまなければなりません。
調停の回数は決まっていませんが、1回で終わる人もいれば半年以上(3回~6回)かかる人もいます。
有給休暇などを使えなければ欠勤しなくてはいけないため、例えばパートで働いている女性であればその日の賃金分の出費がかかるということになります。
また調停をする家庭裁判所は原則として申し立てる側ではなく相手側の住所地の管轄となります。すでに別居しており相手が遠方に住んでいるケースでは、その管轄の家庭裁判所までいかなければいけません。
飛行機代や新幹線代がかかるような距離であればかなりの費用がかかってしまいます。
但し相手側の合意が得られれば必ずしもその家庭裁判所ではなく、中間地点や双方にとって都合の良いところを選ぶこともできますし、幼い子供がいたり病気で療養中であるなどの事情がある場合も、管轄の家庭裁判所に申請をして受理されれば場所の変更は認められます。
まとめ
離婚調停でかかる費用や弁護士費用は?
離婚調停の費用
弁護士のメリット・デメリット
離婚調停に付随する費用