離婚 時に 退職金 がすでに支払われていた場合、 財産分与 は折半で行います。しかし退職金が支払われていなかった場合は、財産分与の対象になるのかどうか、わからないという人も多いのではないでしょうか。
そこで、退職金が支払われていない場合の財産分与についてお話しします。
離婚 時に 退職金 がすでに支払われていた場合、 財産分与 は折半で行います。しかし退職金が支払われていなかった場合は、財産分与の対象になるのかどうか、わからないという人も多いのではないでしょうか。
そこで、退職金が支払われていない場合の財産分与についてお話しします。
財産分与 とは、離婚の際に結婚生活で夫婦が築き上げた財産を公平に分けることをいいます。財産分与について細かく取り決めをせずに離婚してしまうと、大きな損失になりかねません。
法律上で認められた権利を生かし、本来受け取るべきものは受け取りましょう。
離婚。人生における一大決心ですね。ですが、ちょっと待ってください!ちゃんと離婚後の生活費のことを考えていますか。離婚後苦しい生活を送らなくて済むよう、しっかりと 財産分与 を行い、 離婚 後に苦労しないようにしておきましょう!