離婚理由として、勝手に理由もわからず夫が出て行った、夫から生活費が振り込まれない、専業主婦なのに家の中のことを何もしないなどといったことがあり、慰謝料を請求することが可能なのをご存じでしょうか。
「 悪意の遺棄 」として請求できる 慰謝料 についいてお話します。
離婚理由として、勝手に理由もわからず夫が出て行った、夫から生活費が振り込まれない、専業主婦なのに家の中のことを何もしないなどといったことがあり、慰謝料を請求することが可能なのをご存じでしょうか。
「 悪意の遺棄 」として請求できる 慰謝料 についいてお話します。
離婚原因の1つとして民法で定められている悪意の遺棄ですが、そのままの意味で読むと、「悪い心を持って配偶者をどこかに捨てて置き去りにすること」となります。しかし、このようなことは原則として起こらないので、悪意の遺棄で離婚をするということはほとんどないはずです。
実際には、 悪意の遺棄 というのは、一般的な人が考える意味とはかなり違う意味合いで解釈されているようです。