離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。上記の中4種類の中でも、夫婦間で話し合って合意した上で離婚する「協議離婚」がほとんど、というのが現状です。
しかし、当事者の協議では合意できなかった場合に、家庭裁判所に離婚調停を申立てて仲介をしてもらい、合意を目指すことになります。離婚調整の流れや 費用 などを把握した上で、 離婚調停 をする必要があるかどうかを判断しましょう。
離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。上記の中4種類の中でも、夫婦間で話し合って合意した上で離婚する「協議離婚」がほとんど、というのが現状です。
しかし、当事者の協議では合意できなかった場合に、家庭裁判所に離婚調停を申立てて仲介をしてもらい、合意を目指すことになります。離婚調整の流れや 費用 などを把握した上で、 離婚調停 をする必要があるかどうかを判断しましょう。